○庄原市役所支所設置条例
平成17年3月31日条例第9号
庄原市役所支所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、庄原市役所支所(以下「支所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

庄原市役所西城支所

庄原市西城町大佐737番地3

西城町の区域

庄原市役所東城支所

庄原市東城町川東1175番地

東城町の区域

庄原市役所口和支所

庄原市口和町向泉942番地

口和町の区域

庄原市役所高野支所

庄原市高野町新市1171番地1

高野町の区域

庄原市役所比和支所

庄原市比和町比和1119番地1

比和町の区域

庄原市役所総領支所

庄原市総領町下領家280番地1

総領町の区域

(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。