○庄原市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年3月31日条例第6号
庄原市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、庄原市議会議員及び市長の選挙における法第143条第1項第5号に規定するポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の所管)
第2条 ポスター掲示場の設置に関する事務は、庄原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(総数の減少)
第3条 法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数は、特別の事情があるときは、委員会の定めるところにより減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。