○財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和35年1月7日財産区条例第1号
財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、財産区議会議員に支給する報酬及び費用弁償等について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 財産区議会の議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 110,000円
副議長 年額 90,000円
議員 年額 80,000円
第3条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分まで報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
第5条 前2条により報酬を支給する場合において、その就任又は退任が会計年度の中途であるときは、月割計算によりこれを支給する。
第6条 報酬は、9月と3月の2回に分けて支給する。
(費用弁償)
(規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月1日財産区条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月24日財産区条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日財産区条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月28日財産区条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月19日条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和52年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年11月4日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月31日条例第19の2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(昭和56年3月31日条例第19の1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年1月13日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(昭和62年4月7日財産区条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(昭和63年4月5日財産区条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成3年3月28日財産区条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成5年3月29日財産区条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成9年3月28日財産区条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月29日財産区条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日財産区条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日財産区条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日財産区条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。