○庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例
平成17年3月31日条例第112号
改正
平成17年12月19日条例第247号
平成18年6月30日条例第36号
平成19年2月13日条例第1号
平成19年12月27日条例第66号
平成26年12月11日条例第34号
庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例
(設置)
第1条 市民に広範な活動の場を提供し、住民自治の活発化と住民福祉の増進、人権尊重の社会づくりを促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき庄原市ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、ふれあいセンターの管理を市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者に管理を行わせることができるふれあいセンターは、別表第1のとおりとする。
3 この条例(前2項、次条から第6条まで及び第10条を除く。)において、市長が管理するふれあいセンターについては、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理者が管理するふれあいセンター(以下「指定管理施設」という。)の管理運営に関する業務
(2) 指定管理施設の使用許可に関する業務
(3) 指定管理施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 法第244条の2第8項の規定に基づき、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 指定管理施設を活用した事業の企画及び運営に関する業務
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 ふれあいセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 ふれあいセンターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(入場の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ふれあいセンターへの入場を拒否し、又はふれあいセンターからの退去を命ずることができる。
(1) 他人に危険を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品や動植物の類を携帯する者
(2) 施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(使用料)
第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、後納することができる。
2 前項の規定にかかわらず、利用料金とする指定管理施設については、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、後納することができる。
3 前項に定める利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。
(使用料の減免)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公共的又は公益的な目的で使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 施設の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外にふれあいセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第15条 使用者は、ふれあいセンターを使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、ふれあいセンターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第13条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第17条 ふれあいセンターの建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例(平成11年庄原市条例第1号)、高野ふれあいプラザ設置及び管理条例(平成2年高野町条例第6号)又は比和町人権会館設置及び管理に関する条例(平成7年比和町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年12月19日条例第247号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(庄原市比和総合センター設置条例の廃止)
2 庄原市比和総合センター設置条例(平成17年庄原市条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に既に施設の使用の許可をされたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月30日条例第36号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(庄原市隣保館設置及び管理条例の廃止)
2 庄原市隣保館設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第113号)は、廃止する。
(庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年庄原市条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(庄原市人権推進審議会設置条例の一部改正)
4 庄原市人権推進審議会設置条例(平成17年庄原市条例第110号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
5 この条例の施行日の前日までに、改正前の庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例又は庄原市隣保館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月27日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年庄原市条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに、改正前の庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月11日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに、改正前の庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条、第10条関係)

名称

位置

管理

庄原市ふれあいセンター

庄原市西本町四丁目5番26号

第3条第2項

庄原市西城ふれあいセンター

(ほほえみ館)

庄原市西城町栗259番地1

第3条第2項

    

庄原市東城ふれあいセンター

庄原市東城町川東824番地4

第3条第2項

庄原市高野ふれあいセンター

庄原市高野町中門田334番地6

  

庄原市比和ふれあいセンター

庄原市比和町比和792番地

第3条第2項


別表第2(第10条関係)
1 庄原市ふれあいセンター
  

一般使用

営利、宣伝等での使用

区分・単位

施設

冷暖房

施設

冷暖房

集会室

無料

無料

2,000円

600円

1時間当たり

中会議室

無料

無料

1,000円

300円

1時間当たり

小会議室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり

和室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり

学習室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり

実習室

無料

無料

1,000円

300円

1時間当たり


2 庄原市西城ふれあいセンター
  

一般使用

営利、宣伝等での使用

区分・単位

施設

冷暖房

施設

冷暖房

大会議室

無料

無料

1,000円

300円

1時間当たり

小会議室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり

和室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり

調理実習室

無料

無料

1,000円

300円

1時間当たり


3 庄原市東城ふれあいセンター
  

一般使用

営利、宣伝等での使用

区分・単位

施設

冷暖房

施設

冷暖房

大会議室

無料

無料

1,000円

300円

1時間当たり

小会議室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり

多目的研修室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり

教養娯楽室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり

生活改善室

無料

無料

1,000円

300円

1時間当たり


4 庄原市高野ふれあいセンター
  

一般使用

営利、宣伝等での使用

区分・単位

施設

冷暖房

施設

冷暖房

大会議室

無料

無料

1,000円

300円

1時間当たり

小会議室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり

和室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり


5 庄原市比和ふれあいセンター
  

一般使用

営利、宣伝等での使用

区分・単位

施設

冷暖房

施設

冷暖房

集会室

無料

無料

1,000円

600円

1時間当たり

研修室

無料

無料

1,000円

600円

1時間当たり

調理実習室

無料

無料

1,000円

300円

1時間当たり

会議室

無料

無料

500円

300円

1時間当たり


備考
1 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
2 電気、ガス及び水道を消費する場合は、その実費相当額を加算することができる。