| 林業 |
| 本 庁 | 農林振興課 畜産振興係 0824−73−1227 | ||
| 支 所 | 地域振興室 | ||
| 西城支所 | 0824−82−2181 | 東城支所 | 08477−2−5111 |
| 口和支所 | 0824−87−2111 | 高野支所 | 0824−86−2111 |
| 比和支所 | 0824−85−3000 | 総領支所 | 0824−88−3060 |
| 有害鳥獣対策について |
| イノシシなど鳥獣による農作物などへの被害は、水稲や野菜を中心として恒常的に発生して |
| います。 |
| このため、農家の皆さんの防除対策の参考資料として、「イノシシ被害対策パンフレット」を |
| 作成しました。農作物を被害から守る基礎知識を掲載していますので、ご活用ください。 |
| ◆捕獲対策 |
| 市では鳥獣被害の捕獲対策として、主に庄原市有害鳥獣捕獲班による捕獲を行っていま |
| す。庄原市有害鳥獣捕獲班は各地域の猟友会の中から地域ごとに組織され、市の依頼を受 |
| けてくくりわななどにより有害鳥獣の捕獲を実施します。 |
| 被害を受けておられる方から市へ依頼があり次第、捕獲班へ捕獲依頼を行いますので、農 |
| 作物被害により有害鳥獣の捕獲を希望される方は、まず農林振興課または最寄の支所地域 |
| 振興室へご連絡ください。 |
| また、狩猟免許所有者が自ら農作物を守るため、自衛によりわなを設置し、イノシシの捕獲 |
| を行うこともできます。自衛での捕獲を希望される方は、農林振興課または最寄の支所地域 |
| 振興室へご連絡ください。 |
| ◆防除事業 |
| 鳥獣被害の防止策として、有害鳥獣防除事業があります。 |
| この事業は有害鳥獣から農作物被害を防護するため、電気牧柵・トタン等の資材を購入し、 |
| 設置した方を対象とします。 |
| 補助の対象及び補助率は次のとおりです。 |
| ○有害鳥獣防除柵設置事業 |
| 補助対象資材 | 補助率 | 補助上限 |
| 電気牧柵 | 資材購入費の1/2 | 60,000円 |
| トタン | ||
| ネット | ||
| フェンス |
| 申請書様式はこちら | 申請書様式(PDFファイル) | 申請書記入例(PDFファイル) |
| この事業を実施し、補助金を希望される方は、当該年度の9月30日までに、申請書へ資材 |
| 購入領収書、設置状況の写真を添付し、申請してください。 |
| なお、申請年度の4月以降の購入・設置が補助の対象となります。 |
| ○有害鳥獣捕獲柵設置事業 |
| 捕獲柵購入に対する補助制度もあります。詳しくは農林振興課または最寄の支所地域振興 |
| 室へお問い合わせください。 |
| ★この事業に関するお問い合わせ先 |
| 低コスト林業と地域材生産推進支援プロジェクト |
| 現在、素材価格の低迷による生産活動の停滞や保育施業の効率化の問題など、林業を取 |
| り巻く情勢は、非常に厳しい状況にあります。このままでは素材生産活動が停滞し林業が成り |
| 立たず、関連する木材産業へも支障がで、また、森林資源の再生・循環機能にも支障をきた |
| すことが想定されます。 |
| このため、市では、林業振興の重点プロジェクトとして、市内の森林組合等林業関係者を中 |
| 心とした、庄原市地域木材利用促進研究会を推進主体とし、広島県と連携をとりながら低コス |
| ト林業と地域材生産推進支援プロジェクトを推進しています。 |
| ◆低コスト林業と地域材生産推進支援プロジェクトの概要 |
| ○構造改革の視点 |
| 低コスト林業団地による森林施業の効率化と地域材の安定供給等、将来を見通した森林組 |
| 合等事業体が自立した経営を達成するためのシステム確立の支援 |
| ○プロジェクトの総合目標 |
| 低コスト林業団地の設定、地域材の利用拡大及び森林組合の経営強化と持続的林業経営 |
| の確立 |
| 《具体的数値目標》 |
| 項 目 | 実績(H20) | 目標(H22) | ||
| 低コスト林業団地の設定 | 46 団地 | 18,537.2 ha | 56 団地 | 22,400 ha |
| 施業集約化面積 | 11,785.6 ha | 17,900 ha | ||
| 森林登録制度等の活用によるスギ・ヒノキ素材生産量 | 24,068 m3 | 36,000 m3 | ||
| 住宅、公共事業等への地域材利用量 | 153 m3 | 800 m3 | ||
| ★この事業に関するお問い合わせ先 | 農林振興課 林業振興係 TEL:0824-73-1227 |
| この情報は「H22.4現在」のものです。 |
| この情報は「H21.4現在」のものです。 |
| 森林の伐採について |
| ◆届出の対象となる森林 |
| 森林(竹林を除く)を伐採する場合、その目的、樹種、面積、間伐と主伐を問わず、事前に届 |
| 出が必要です。 |
| 森林の立木を伐採するときは、森林法の規定により事前の届出等が必要です。 |
| ◆届出者 |
| 森林所有者(自分で伐採する場合や請負による伐採の場合) |
| 伐採する者と伐採後の造林に係る権限を有する者の連名(立木を買い受けてその伐採を行 |
| う買受人及び伐採後の造林の権限を有する者が異なる場合等) |
| ◆届出の時期 |
| 伐採を始める90日から30日前まで |
| ◆提出先 |
| 農林振興課又は各支所地域振興室 |
| ※次の場合は伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出)の提出は不要ですが、別の手続きが |
| 必要となりますのでご注意ください。 |
| ○保安林内の森林の伐採については、別に広島県への許可申請等の手続きが必要です。 |
| (詳しくは、広島県北部農林水産事務所へお問い合わせください。) |
| ○林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合、届出は不要です。(1ヘクタール以上の森 |
| 林を伐採し森林以外の用途に利用する場合は、別に林地開発の許可申請が必要です。) |
| ○森林施業計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採を行う場合には事前の届出 |
| は不要です。ただし、伐採の終わった日から30日以内に森林施業計画に係る伐採等の届 |
| 出が必要です。 |
| ★この制度に関するお問い合わせ先 | 農林振興課 林業振興係 TEL:0824-73-1227 |
| 庄原市地域木材住宅建築普及奨励金について |
| 市内で生産された地域木材の利用を促進することを目的として、地域材を使用して住宅を新 |
| 築または改修する方に奨励金を交付することで、地域木材住宅の普及を支援します。 |
| ◆申請できる方 |
| 1 市内に住居を建築し居住する方 |
| 2 市内の住宅を改修し居住する方 |
| ◆対象となる住宅の要件 |
| 次のすべての用件を満たす住宅が奨励金の対象となります。 |
| 1 木造住宅であること |
| 2 主要構造部材等に地域材を使用すること |
| 3 建築基準法に基づく建築確認又は建築工事の届出がなされていること |
| 4 年度内(3月31日)までに主要構造部材等の施工が完了し、現地確認が出来ること |
| ※建築基準法に基づく主要構造部材等とは |
| 主要構造部材 :土台、柱、間柱、梁、桁、母屋、棟木、大引、垂木、筋交い、根太 |
| その他部材 :屋根・床・壁に使用する板材 |
| ◆奨励金の額 |
| 地域材の使用量に応じた次の金額となります。 |
| 地域材の使用量 | 奨励金の額 | |
| 2 m3 以上 5 m3 未満 | 10万円 | |
| 5 m3 以上10 m3 未満 | 20万円 | |
| 10 m3以上 20 m3未満 | 40万円 | |
| 20 m3以上 | 60万円 | |
| ◆交付申請について |
| 1 提出期限 : 新築住宅は棟上の20日前までに、改修住宅は工事着手までに |
| 2 必要書類 |
| (1)申請書 |
| (2)契約書の写し |
| (3)建築確認申請書又は建築工事届の写し |
| (4)住宅の平面図(地域材を使用した箇所がわかるもの) |
| (5)使用する木材の明細表 |
| (6)地域材を使用したことを証する書類(広島県産材産地証明協議会が発行する産地証明 |
| 書等) |
| ※申請書等の様式は本庁農林振興課又は各支所地域振興室に備え付けています。 |
| ★この事業に関するお問い合わせ先 |
| 本 庁 | 農林振興課 林業振興係 0824−73−1227 | ||
| 支 所 | 地域振興室 | ||
| 西城支所 | 0824−82−2181 | 東城支所 | 08477−2−5111 |
| 口和支所 | 0824−87−2111 | 高野支所 | 0824−86−2111 |
| 比和支所 | 0824−85−3000 | 総領支所 | 0824−88−3060 |
| この情報は「H22.4現在」のものです。 |
| この情報は「H22.4現在」のものです。 |
| ○防除対策パンフレットはこちら | 「イノシシ被害対策パンフレット」(PDFファイル) |
| 市では、有害鳥獣被害対策として、次のような「捕獲対策」と「防除対策」を実施しています。 |
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