対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、次のいずれかに該当するもの①市内に本社又は主たる事業所若しくは工場を有する事業者 ②市内に住所を有し、市内に主たる事業所又は工場を置く個人事業主 |
暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの等は対象外
対象となる事業
研究開発機関等と連携して行う新技術、新製品又は新サービスの開発で地域産業経済の発展に寄与すると認められるもの
補助事業の期間
交付決定の日から次年度の年度末日まで補助対象経費、補助対象額及び補助率
区分 | 内容等 | 補助対象額 |
賃金 | 日々雇用する者の賃金 | 全額 |
報償費 | 専門家等の謝金 | 全額 |
旅費 | 専門家等の旅費 | 全額 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 | 全額 |
役務費 | 郵送、通信に要する経費等 | 全額 |
委託料 | 調査、設計、研究等の委託に要する経費等 | 全額 |
使用料及び 賃借料 |
機械装置装置、工具及び器具等のリース料、 土地の賃借料等 |
全額 |
原材料 | 研究開発による新製品完成に直接使用する主要原料、 主要材料及び副資材の購入費等 |
全額 |
備品購入費 | 機械装置、工具及び器具等の購入費 | 4分の1 |
その他必要経費 | 上記以外で市長が特に必要と認める経費 | 全額 |