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水道料金のしくみについて

水道メーターの検針月と請求について

検針と請求
庄原市では水道メーターの検針を2ヵ月に一度偶数月に実施しています。
水道料金は2ヵ月間の使用量を2で割り、毎月請求とさせていただいております。
そのため、次のとおり使用月から2ヵ月遅れでの請求となります。

使用水量(※1) 検針月 請求月 納入期限(※2)
2月と3月の 2ヵ月間の使用水量 4月 4月 4月30日
5月 5月31日
4月と5月の 2ヵ月間の使用水量 6月 6月 6月30日
7月 7月31日
6月と7月の 2ヵ月間の使用水量 8月 8月 8月31日
9月 9月30日
8月と9月の 2ヵ月間の使用水量 10月 10月 10月31日
11月 11月30日
10月と11月の 2ヵ月間の使用水量 12月 12月 12月28日
1月 1月31日
12月と翌年1月の 2ヵ月間の使用水量 2月 2月 2月末日
3月 3月25日



















※1 2ヵ月間の使用水量が奇数となった場合は奇数月へ1立方メートル多く加算します。
   例えば2ヵ月の使用水量が21立方メートルだった場合、偶数月10立方メートル、奇数月11立方メートルとなります。

※2 請求月の末日が土・日・祝日の場合は翌営業日を納入期限とします。

使用開始に伴う請求について

請求開始は水道使用開始のお届けから2ヵ月後となります。

 (例1)4月10日から使用開始した場合
 4月10日から使用開始の場合、請求開始は2ヵ月後の6月からとなります。
 6月に請求する料金の内訳は4月10日から5月31日まで使用された水量を2で割って計算します。

使用中止に伴う精算料金について

精算料金は原則として翌月に請求しますが、事務処理の関係で当月となる場合があります。
使用月と請求月で2ヵ月の差がありますので、精算料金は使用月と請求月の差である2ヵ月分の料金を合算して請求します。

 (例2)4月10日で使用中止した場合
 4月10日で使用中止した場合、5月精算となります。
 内訳として請求と使用月とで2ヵ月の差があるため、「4月の請求分」は「2月の使用分」として、
 「5月の精算請求分」は「3月と4月10日までの使用分」として合算し請求します。
 ただし、使用中止のお届けが当月の請求事務に間に合う場合は、「4月の精算請求分」は「2月と3月、4月10日までの使用分」として合算し請求します。

5月精算の場合
5月請求(精算分) = 3月の使用水量の料金 + 4月1日から10日までの使用水量の料金

4月精算の場合
4月請求(精算分) = 2月から3月の使用水量の料金 + 4月1日から10日までの使用水量の料金

水道料金

水道料金表(1ヵ月分、税抜き)
下水道、集落排水、浄化槽が接続されているご家庭は別途、下水道料金等がかかります。
平成28年6月使用分から料金が変わりました。(8月請求分~)

用途 基本水量 基本料金 超過料金(1立方メートルにつき)
家事用 1ヵ月につき 8立方メートルまで 1,296円 8立方メートルまでの部分 0円
8立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 172円
20立方メートルを超え50立方メートルまでの部分 194円
50立方メートルを超える部分 237円
業務用 1ヵ月につき 10立方メートルまで 2,376円 10立方メートルを超え50立方メールまでの部分 237円
50立方メートルを超える部分 280円
工場用 1ヵ月につき 500立方メートルまで 86,400円 500立方メートルを超える部分 280円
共用 1ヵ月につき 5立方メートルまで 864円 5立方メートルを超える部分 172円
臨時用 1立方メートルごと 648円
水道メーター料金表(1ヵ月分、税抜き)
メーター口径 使用料金
13mm 86円
20mm 151円
25mm 172円
30mm 216円
40mm 302円
50mm 1,188円

水道料金の計算方法

水道料金は用途ごとの基本料金超過料金、口径ごとのメーター使用料を足して計算します。
例えば、家事用、口径13mmのメーターで1ヵ月あたりの使用量が20立方メートルであった場合は以下のようになります。
【令和元年12月請求分(消費税10%)以降】

●基本料金(8m3まで) 1,296円
●超過料金(8m3を超え20m3まで) 172円/m3当り
(1,296円+172円×12m3)=3,360円 3,360円×1.10=3,696円(税込)
●メーター使用料 (口径13mm)86円×1.10=94円(税込) ※1円未満の端数金額は切り捨て
水道料金の請求額は 3,696円+94円=3,790円(税込)となります。

下水道、集落排水、浄化槽が接続されているご家庭では水道料金の他、下水道使用料等があわせて請求されます。
下水道等使用料については、下水道課または各支所地域振興室、産業建設室へお問い合わせください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

広島県水道広域連合企業団庄原事務所
お問い合わせ
業務係:事務所の庶務、水道料金の調定・徴収・収納、異動管理など
電話:0824-73-1197
工務維持係:水道施設の整備・維持管理、給水装置工事など
電話:0824-73-1170
施設管理係:取水・浄水・送水施設の整備・維持管理、水質検査など
電話:0824-72-0871