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住民税(法人市民税)

(1)課税される法人等

市内に事務所または事業所を有する法人には、均等割と法人税割の合算額が、市内に寮等(宿泊所、保養所等)を有する法人で市内に事務所や事業所を有しない法人および市内に事務所や事業所を有する公益法人等で収益法人等で収益事業を行わないものに対しては均等割のみが課されます。

注1 事務所または事業所とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
注2 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けられているものをいいます。
注3 法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものについては、法人とみなされます。
注4 収益事業とは、物品販売業、製造業など政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。

(2)均等割

資本金等と、市内の事務所や事業所の従業員の合計数によって、1号法人(5万円)から9号法人(300万円)までに区分されます。

<<均等割の税率>>

期末現在の資本金等の額または
連結個別資本金等の額
本市事業所等の従業者数 年額
50億を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1000万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1000万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
50人以下のもの 50,000円

1、欠損等のため法人税(国税)の納付の必要がない場合でも、均等割額の申告書を提出し、納付しなければなりません。

2、申告書は提出用を提出してください。(控用に受付印が必要な場合は、返信用封筒を同封してください。

3、還付を受けようとする場合は、銀行名、預金の種別、口座番号を明記してください。

(3)法人税割

法人税法等の法令に基づき計算した法人税額を課税基準(若干の修正を加える)に課されます。

事業所等が複数の市町村に及ぶ法人(通常、分割法人という)は、上記法人税額をそれぞれの市町村の従業員数で按分した額が各市町村の課税標準となります。

庄原市の法人税割の税率は次の通りとなります

事業年度の開始日

税率

令和元年9月30日以前

12.1%

令和元年10月1日以降

8.4%

法人税額が0円であったり赤字決算の場合、法人税割額は課されませんが、均等割については必ず申告納付する必要があります。

(4)申告と納税

①中間申告

 申告期限

 事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から2か月以内

 納付税額

 次の⑴または⑵

⑴ 予定申告

均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額

※予定申告に係る経過措置について

 法人市民税 法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式が次の通りとなります。

(改正前) 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

(改正後) 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

⑵ 仮決算による中間申告

均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算じた法人税額を課税標準として計算した法人税額の合計額

②確定申告

 申告期限

 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

 納付税額

 均等割額と法人税割額の合計額

 ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額

(5)その他

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書(申告書の添付書類を含む)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

1.対象法人

次の内国法人が対象となります

① 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

② 相互会社、投資法人及び特定目的会社

2.対象申告書等

確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書、修正申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

3.適用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用

4.その他

電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、下記(1)または(2)の場合にはそれぞれ下記(1)または(2)に記載の措置が講じられます。

(1)eLTAXの故障その他の理由により、多くの納税者がeLTAXにより申告書等を提出することが困難であると総務大臣が告示した場合

総務大臣によって指定された期間に限り、申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

(2)電気通信回路の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難である場合

市町村長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができます。ただし、その承認を受けるためには、書面により申告書及び添付書類を提出しようとする期間の開始の日の15日前(eLTAXの利用が困難となった理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、書面により申告書及び添付書類を提出しようとする期間の開始の日)までに、申告を行う市町村に対して申請書を提出しなければなりません。

法人税の申告書を書面により提出することについて、納税地の所轄税務署長の承認を受けた旨の届出書を申告書の提出期限の前日までに、または申告書に添付してその提出期限までに、申告を行う市町村長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

税務課
お問い合わせ
資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146