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【新型コロナウイルス関連】固定資産税の特例措置について

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少している中小事業者等は、申告により、令和3年度の固定資産税(事業用家屋・償却資産)に限り、課税標準の特例措置を受けることができます。
※ 受付は、令和3年2月1日で終了しました。

対象者
 新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月の期間の事業収入が前年同期比で30%以上減少した中小事業者等が対象です。
 なお、「みなし大企業」については特例の対象外となります。

 〔中小事業者等とは〕
  ・資本金または出資金が1億円以下の法人
  ・常時使用する従業員数が1,000人以下である個人や資本または出資を有しない法人

特例の対象設備
 ・事業用家屋及び償却資産
特例の内容
 減収割合に応じて、令和3年度分の課税標準を次のとおりとします。
減収割合 課税標準
50%以上 0(ゼロ)
30%以上50%未満 1/2
申告方法及び申告書類
 「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書」に次の書類を添付のうえ、令和3年1月4日から令和3年2月1日までに申告してください。
 
 ・特例対象資産一覧(償却資産は記載不要ですが、別途「令和3年度償却資産申告書」を提出してください)
 ・認定経営革新等支援機関等が発行する確認書 ※
 ・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式の写し

 ※ 認定経営革新等支援機関等に
   1.中小事業者等であること、
   2.事業収入の減少、
   3.特例対象家屋の居住用・事業用割合について
   の3点の確認を受けた確認書
  なお、認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁のホームページで確認できます。
 中小企業庁のホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。(中小企業庁のホームページ内へのリンク)

申告書ダウンロード
「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書」
 ワード版(33KB)
 PDF版(341KB)
適用条項
・地方税法附則第61条(令和3年1月1日以降は附則第63条)



適用結果については、「令和3年度 固定資産税納税通知書」(以下「納税通知書」)によりご確認ください。
なお、適用した結果、令和3年度の固定資産税の年税額が0円となった場合、納税通知書は送付いたしませんのでご了承ください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

税務課
お問い合わせ
資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146