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庄原市移住支援金のご案内

庄原市移住支援金のご案内

庄原市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から庄原市に移住し、支給要件を満たす方を対象に移住支援金を支給します。

支給対象者

申請時において、下記1の要件を満たす方のうち、2、3又は4のいずれかの要件を満たす方

1.移住等に関する要件 次に掲げる要件を満たすこと。

(1)移住元に関する要件 次のいずれにも該当すること。
ア 転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。

イ 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域の在住し、東京23区内へ通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2)移住先に関する要件 次のいずれにも該当すること。
ア 広島県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に本市に転入したこと。
イ 移住支援金の申請日において、庄原市に転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して庄原市に居住する意思を有していること。

(3)その他の要件 次のいずれにも該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 庄原市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件 次に掲げる要件を満たすこと。
1.勤務地が庄原市に所在すること
2.就業先が中小企業等であること
3.就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人として登録された法人に就業し、申請日において当該法人に連続して3月以上在職していること。
5.中小企業等の求人情報に対する応募の日が、当該求人情報がマッチングサイトに掲載された日以後であること。
6.中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3. テレワークに関する要件 次に掲げる要件を満たすこと
1.所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4. 起業に関する要件
 広島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付金決定を受けていること。
5. 世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
次に掲げる要件を満たすこと。
1.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、次のいずれにも該当すること。
ア 広島県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、庄原市に転入したこと。
イ 移住支援金の申請日において本市に転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支援金の額

・単身で移住した世帯 60万円
・2人以上で移住した世帯 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降に本市に転入した場合に限る)

提出書類

■全員が提出必須の書類
1.庄原市移住支援金支給申請書(様式第1号)
2.官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの写し
3.転入前住民票の除票の写し(世帯全員のもの)又は居住要件が確認できる書類
4.転入後の住民票の写し(世帯全員のもの)又は住民票記載事項証明書
  (外国人の場合は在留情報が記載されたもの)

■就業の申請者のみ必要な書類
5.就業先法人の就業証明書(様式第2-1号)
6.雇用者として東京23区内に通勤していた場合にあっては、要件を満たす在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
7.法人経営者又は個人事業主として東京23区内に通勤していた場合にあっては、要件を満たす在勤地及び在勤期間を確認できる書類

■テレワークの申請者のみ必要な書類
8. 就業先法人の就業証明書(様式第2-2号)

■起業の申請者のみ必要な書類
9. 起業支援金の交付決定通知書の写し

移住支援金の返還

次のいずれかに該当する場合は、交付した支援金の全額または半額を返還することとなります。ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認める場合であって、広島県が返還を不要とした場合を除きます。

虚偽の申請等をした場合 全額
移住支援金の申請日から3年未満で本市から転出した場合
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
移住支援金の申請日から1年以内に支給決定者の勤務地が本市以外へ変更となった場合
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額

関係書類等

【様式第1号】庄原市移住支援金支給申請書.pdf
【様式第2-1号】就業証明書.pdf
【様式第2-2号】就業証明書.pdf
個人情報の取扱いに関する同意書.pdf
庄原市移住支援金の支給申請に関する誓約書.pdf

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

自治定住課
お問い合わせ
自治振興係:住民自治の推進、コミュニティ振興、地縁団体、自治振興区、集会所の整備など
電話:0824-73-1209
メール:jichi@city.shobara.lg.jp

定住推進係:転入定住施策など
電話:0824-73-1257
メール:teiju@city.shobara.lg.jp