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令和6年能登半島地震に伴う災害ボランティア等に使用する車両の取り扱いについて

令和6年能登半島地震に伴う被災地での災害応急活動のために使用する車両について、
西日本高速道路株式会社等が管理する有料道路の通行料を免除するための「災害派遣等従事車両証明書」の発行を行います

現在の発行状況

現在、証明書を発行しているのは次のとおりです
災害名 都道府県 期間
令和6年能登半島地震 富山県 令和6年6月30日(日)まで
令和6年能登半島地震 石川県 令和6年6月30日(日)まで
※富山県及び石川県の証明書発行期間が、令和6年3月31日(日)から令和6年6月30日(日)に延長されました
 新潟県の証明書発行期間は、令和6年3月31日(日)をもって終了しました

対象車両

・自治体等が災害救援のために使用する車両
・災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

無料の対象となる高速道路

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、各地方道路公社(一部調整中)のそれぞれが管轄する区間

申請書及び添付書類

(1)対象車両が「自治体等が災害救援のために使用する車両」に該当する場合
 1 災害派遣等従事車両証明申請書

(2)対象車両が「災害ボランティア活動であって被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両」に該当する場合
 1 災害派遣等従事車両証明申請書
 2 対象車両の自動車検査証
 3 災害派遣等従事車両証明に係るボランティア証明書(※)
 ※ 現地ボランティアセンターに登録後、災害ボランティアに従事する者であることの確認を受けたもの

申請場所

庄原市 総務部 危機管理課(市役所本庁舎3階)または 広島県 危機管理監 危機管理課(県庁北館4階)
受付時間:平日の午前8時30分から17時15分
事前に連絡のうえお越しください
証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします

有料道路通行にあたっての注意事項

証明書を利用して有料道を通行する際には、次のことに注意してください

・入口、出口ともに一般レーンを利用してください(ETCレーンは利用しない)
・入口で通行券をお取りください
・出口では、必ず一時停止して、通行券と証明書を係員に渡してください
・証明書に記載の入口IC、出口IC以外の利用はできません

申請様式

災害派遣等従事車両証明申請書

災害派遣等従事車両証明に係るボランティア証明書

災害派遣等従事車両証明書発行のスキーム(ボランティア)

関連リンク

災害派遣等従事車両証明書について(広島県)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

危機管理課
お問い合わせ
危機管理係:危機管理、消防・防災、国民保護、防犯、交通安全など
電話:0824-73-1206
FAX:0824-72-3322(代表)
メール:kiki@city.shobara.lg.jp