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特定建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で規定する"特定建築物"に該当する施設については、以下を参考に、届け出等手続きおよび適正な維持管理を行ってください。

特定建築物を使用または利用させる方に[PDF:187KB]

特定建築物該当要件(概要)

  • 1.建築基準法にいう「建築物」であること。
  • 2.特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館・美術館、遊技場、店舗、事務所、学校・研修所、旅館)に使用される施設であること。
  • 3.延べ面積が一定以上(3,000㎡〔※学校教育法第1条に規定する学校および幼保連携型認定こども園は8,000㎡〕)であること。

各種届出

使用・該当【新設・増改築等】

特定建築物を新設する場合および、既設の施設で増改築等により新たに特定建築物に該当する場合には、「特定建築物使用(該当)届」により、施設を使用(利用)する日から1ヶ月以内に届け出てください。

●関係書類

特定建築物使用(該当)届[DOC:22KB]

変更・非該当【届出事項変更・施設廃止等】

使用(該当)届け出事項に変更がある場合、もしくは廃止等により特定建築物に該当しなくなった場合には、「特定建築物届出事項変更(非該当)届」により、変更(非該当)となったその日から1ヶ月以内に届け出てください。

●関係書類

特定建築物届出事項変更(非該当)届[DOC:22KB]

維持管理

建築物環境衛生管理基準

特定建築物の維持管理においては"建築物環境衛生管理基準"に基づき行ってください。なお、同基準については、以下「特定建築物の維持管理について」を参照してください。

特定建築物の維持管理について[PDF:162KB]

維持管理状況報告

"建築物環境衛生管理基準"に基づき実施した事項について、毎年前期(4月~9月)および後期(10月~翌年3月)に分けて各期終了月の翌月10日までに報告してください。

●関係書類

特定建築物維持管理状況報告書[DOC:101KB]

●参考

維持管理状況の記載要領[PDF:145KB]

帳簿書類の管理・保存

維持管理にかかる書類については、以下のとおり管理・保存を行ってください。

  • 1.施設・設備の図面類(建物の平面図、断面図、維持管理に関する設備の配置・系統図)を永年保存
  • 2.空気環境の調整、給排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除等、"建築物環境衛生管理基準"に基づき実施した事項について帳簿書類を作成し、5年間保存

参考事項

関係法令

当該法律以外の法令で規制を受ける可能性があります。必ず事前に確認の上、必要に応じて関係機関と協議してください。

【関係法令(参考)】:建築基準法、消防法、労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)、都市計画法、水質汚濁防止法、景観法、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)、etc...

登録ビル管理業

建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営んでいる事業者は、基準に適合する場合に、事業の登録を受けることができます(当該登録を受けなければ当該事業を行うことができないものではありません)。

登録ビル管理業(建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録)について

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

環境政策課
お問い合わせ
環境政策係:生活衛生、環境保全、狂犬病予防など
電話:0824-72-1398
リサイクルプラザ係:一般廃棄物の処理、リサイクルプラザの管理、衛生センターの管理など
電話:0824-72-1398
クリーンセンター係:可燃ごみの処理など
電話:0824-72-2044

支所のお問い合わせ
西城支所地域振興室 電話:0824-82-2181
東城支所産業建設室 電話:08477-2-5141
口和支所地域振興室 電話:0824-87-2113
高野支所地域振興室 電話:0824-86-2113
比和支所地域振興室 電話:0824-85-3003
総領支所地域振興室 電話:0824-88-3065