死亡獣畜等の処理や、動物の飼養・収容を行う場合には、以下を参考に適正な対応をお願いします。
化製場等に関する法律による規制対象
1.死亡獣畜・魚介類・鳥類取扱施設 〔該当施設〕化製場、魚介類・鳥類の加工施設、獣畜・魚介類・鳥類貯蔵施設、死亡獣畜取扱場
- ※獣畜...化成場等に関する法律において、"牛、馬、豚、めん羊、山羊"のこと
- ※化製場...獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設
- ※魚介類・鳥類の加工施設...魚介類・鳥類に関して、化製場同等の機能を有する施設
- ※獣畜・魚介類・鳥類貯蔵施設...獣畜・魚介類・鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場またはこれに類する施設に供給するために貯蔵を行う施設
- ※死亡獣畜取扱場...死亡獣畜の解体、埋却、焼却するために設けられた施設または区域
1.死亡獣畜・魚介類・鳥類取扱施設
設置許可
死亡獣畜・魚介類・鳥類取扱施設(化製場、魚介類・鳥類の加工施設、獣畜・魚介類・鳥類貯蔵施設、死亡獣畜取扱場)を設置する場合には、設置許可の申請が必要となります。 なお、施設が"構造設備基準"に適合すると共に、"衛生上必要な措置"を遵守することが必要となります。
●申請手数料
- 【化製場の設置】25,000円
- 【その他の施設の設置】16,000円
●関係書類
構造設備・区域の変更
設置の許可を受けた施設に関し、構造設備や処理区域の変更を行う場合には、その旨の届出を正副2部届け出てください。
変更・停止・廃止
構造設備・区域以外の許可事項の変更、施設の停止、廃止を行う場合には、その旨の届出を正副2部届け出てください。
●関係書類
2.死亡獣畜取扱施設以外での死亡獣畜処理
死亡した獣畜の処理は、死亡獣畜取扱施設で行うことが原則ですが、事前に申請を行い、許可を得ることで例外的に処理をすることが認められています。 なお、死亡獣畜の処理については、死亡獣畜取扱場に定められた"構造設備基準"および"衛生上必要な措置"の規定に準じて許可を行います
●関係書類
死亡獣畜取扱場以外死亡獣畜処理許可申請書[DOC:14KB]
●参考
3.動物の飼養・収容施設
動物を飼養または収容する施設の内、以下2項目のどちらにも該当する場合にのみ手続きを要します。
手続きの要否判定項目
(1)地域
東本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、中本町一丁目、同二丁目、西本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三日市町、西城町西城字本町、同字中町、同字横町、同字明神町、同字十日市、同町大佐字五日市、東城町東城、同町川東東本町、同若松、同昭和町、同朝日町、同桜町、同市頭、同坂本、同幟町、同町川西上市、同館町上、同新丁、同桜町、同川西下一、同川西下二、 同川西下三、同川西下四、同町帝釈未渡字帝釈、同町小奴可字市場、同字亀山、同字駅道、同字三門および比和町比和字比和
(2)動物の種類・頭羽数
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 犬 | 鶏 | あひる |
数 | 1頭以上 | 1頭以上 | 1頭以上 | 4頭以上 | 4頭以上 | 10頭以上 | 100羽以上 | 50羽以上 |
※鶏、あひるについてはそれぞれ、前者が生後30日未満、後者が20未満のひなを除く ※ペット用のポニー(馬)、ミニブタ(豚)などを含む
設置許可
施設を設置する場合には、設置許可の申請が必要となります。 なお、施設が"構造設備基準"に適合すると共に、"衛生上必要な措置"を遵守することが必要となります。
●申請手数料 申請1件につき7,800円
●関係書類
飼養・収容許可申請書[DOC:19KB]
●参考
構造設備基準・衛生上必要な措置(動物の飼養・収容)[PDF:90KB]
中途該当
既設の施設の内、規制対象地域の追加や、規制対象となる動物の種類・頭羽数の改定等により、設置の許可を受けるべき施設に該当することとなった場合は、その旨を届け出てください。 なお、手数料および基準等については、新規設置に必要なものに準じます。
●関係書類
動物飼養・収容届出書[DOC:19KB]
変更・停止・廃止
許可申請書に記載した事項の変更、施設の停止、廃止を行う場合には、その旨の届出を正副2部届け出てください。
●関係書類
変更・停止・廃止[DOC:22KB]