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要配慮者利用施設における避難確保計画について

概 要

近年は毎年のように全国各地で甚大な被害を伴う自然災害が頻発しており、社会福祉施設の利用者など避難に配慮を要する方が犠牲となる被害も発生しています。
こうした近年の災害の状況を踏まえ、国は、平成29年に水防法及び土砂災害防止法を改正し、浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域に位置し、地域防災計画に定められた要配慮者利用施設については「避難確保計画」の作成を義務付けました。

※要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設です。


避難確保計画作成と避難訓練実施の報告

「避難確保計画」は、大雨による浸水や土砂災害が発生するおそれがあるとき、要配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。
計画では「防災体制に関する事項」「避難の誘導に関する事項」「避難の確保を図るための施設の整備に関する事項」「防災教育及び訓練の実施に関する事項」を定めることとされています。
併せて、計画を作成した際は、市へ報告することが義務付けられており、計画を変更したときも同様です。
また、この計画に基づき避難訓練を実施することとその結果についても市へ報告するよう義務付けられています。

※計画作成や訓練報告にあたっては、以下に掲載している様式や国が作成している手引きを参考にしてください。
※計画を作成又は変更した場合は、計画書2部(受付して1部お返しします)を、庄原市危機管理課へ提出してください。
※訓練は年1回以上実施し、訓練実施後、概ね1か月以内に報告書を提出してください。

【避難確保計画の様式】 R5.8.18一部修正
避難確保計画(社会福祉施設)
避難確保計画(医療施設)
避難確保計画(学校・保育所など)

【避難訓練の結果報告の様式】
要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練実施報告書

【手引き】
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き


浸水想定区域と土砂災害(特別)警戒区域

河川が氾濫した場合に想定される「浸水想定区域」と、土砂災害(急傾斜地の崩壊・土石流・地すべり)のおそれのある「土砂災害(特別)警戒区域」は県が指定しています。
施設が浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域内に位置しているかどうかは、庄原市が作成している防災マップや、県のポータルサイトで確認ができます。

庄原市防災マップ
洪水ポータルひろしま
土砂災害ポータルひろしま

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

危機管理課
お問い合わせ
危機管理係:危機管理、消防・防災、国民保護、防犯、交通安全など
電話:0824-73-1206
FAX:0824-72-3322(代表)
メール:kiki@city.shobara.lg.jp