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庄原市創業サポート補助金

市内での創業及び第二創業を拡大させ、市内経済の活性化を図るための補助制度です。

創業を検討されている方は随時ご相談ください。

1.対象者

次の表に掲げる日本標準産業分類に示す業種〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を除く。〕を営もうとする者であり、(1)または(2)のいずれかに該当するもの
大分類 中分類 小分類
卸売業、小売業 全て 全て
宿泊業、飲食サービス業 全て 全て
生活関連サービス業、娯楽業 78 洗濯・理容・美容・浴場業 全て
79 その他生活関連サービス業 793 衣服裁縫修理業
80 娯楽業 全て
教育、学習支援業 82 その他の教育、学習支援業 823 学習塾
824 教養・技能教授業
医療・福祉業 83 医療業 全て

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に本店を有する法人または個人事業主として市内に住所を有し、主たる事業所を市内に置くもの
(2)市内に住所を有する者で、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項の規定による特定創業支援事業を受け、市区町村から証明書を発行されたもの

特定創業支援事業について、詳しくはこちらをご覧ください。
■特定創業支援事業について.pdf[PDF:82KB]

次に掲げる方は、補助の対象とはなりません

(1)同一の事業に対して、国、県、その他の機関から同様の補助金を受けている者

(2)市税を滞納している者

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

2.補助対象事業

(1)店舗等設置費補助事業
事業内容 創業または第二創業する際に必要な店舗等の取得、新設または改装に
かかる費用を補助
(改装する部分を倉庫及び住居として使用する場合を除く)
対象経費 ・店舗等の取得または店舗の新設にかかる経費
・店舗等の改装(天井、壁、床、塗装、サイン、電気および給排水工事
を主なものとするもの)にかかる経費
・店舗等と一体となって使用する設備(厨房・冷暖房)の設置経費
補助金額 補助対象経費の3分の1以内の額
〈限度額〉
・店舗等の改装のみの場合は100万円
・店舗等を取得または新設する場合は200万円
備考 店舗等の新設および改装は、市内店舗等設置事業者に委託するものに限る
(2)店舗等借上料補助事業
事業内容 創業または第二創業をする際に必要な店舗の借上料を、2年間を限度に補助
※借上げた店舗等が本人または親族(2親等以内の血族をいう。)の所有で
ある場合を除く。
対象経費 店舗等の借上料
補助金額 補助対象経費の2分の1以内の額
〈限度額〉月額4万円
(3)市場調査費補助事業
事業内容 国の補助金等を受けるために作成する事業計画にかかる市場調査費を補助
対象経費 市場調査の外部委託にかかる経費
補助金額 補助対象経費の3分の1以内の額
〈限度額〉50万円

※各事業には、このほかにも申請に関する条件がありますので、詳しくは下記の問い合わせ先にご確認ください。
※申請状況により予算額を超えてしまうと、申請額どおりに補助を行えない場合があることをご承知ください。

3.申請期限

令和6年6月28日(金)まで
※なお、令和6年7月中に審査会があります。審査会日程は申請者へ通知します。
審査会後、審査結果を申請者に通知します。なお、事業への着手は交付決定日以降となります。
交付決定日までに着手した事業は認められません。

4.様式等


【特定創業支援事業証明申請】創業サポート補助金[Word:36KB]

【申請書】庄原市創業サポート補助金 .docx「DOC:42KB」

【実績報告】庄原市創業サポート補助金.docx「DOC:25KB」

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179