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法第2条第5項第1号(再生手続開始申立等関係)の認定関係

該当条件

1.(イ)

当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者

2.(ロ)

当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

申請書のダウンロード

第2条第5項第1号/申請書[PDF:104KB]


添付書類

•債権額を確認できるもの(手形、売掛帳等)

•取引額が確認できるもの

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179