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農振変更手続き

農振変更手続きについて

田や畑などの農地に住宅や倉庫を建設したり、駐車場や墓地の設置など農用地以外の用途に利用する場合は、事前に手続きが必要です。

農地転用などで農用地区域からの除外、用途を変更される場合は、必ず事前に申出による手続きをお願いします。

◆申出の締切期日は?

農用地除外などの申出締切期日は、年2回(5月10日と11月10日)としています。

◆申出の受付窓口は?

受付時に確認の必要がありますので、該当農地が所在する地域の窓口(本庁農業振興課または東城支所は産業建設室、その他支所は地域振興室)へご相談ください。(受付は随時行っています。)

◆申出に必要な書類は?
  • 農用地区域(編入・除外・用途変更)申出書

【様式】申出書(編入用)[39KB]
【様式】申出書(除外・用途変更用)[66KB]
【記入例】申出書(除外・用途変更用).pdf

  • 公図又は地籍調査図等の写し
  • 位置図(付近見取図)
  • 全部事項証明書の写し  等
◆手続き完了までの期間は?

年2回の締切日から、手続きが完了するまでは、最短で約4ヶ月かかります。(変更に異議申出などがあった場合は、さらに時間を要します。)

締切日 手続き完了
5月10日締め 9月中旬
11月10日締め 翌年3月中旬

庄原農業振興地域整備計画の公告縦覧について

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

農業振興課
お問い合わせ
農業振興係:農業・山村振興地域の整備、中山間地域等直接支払制度、農村都市交流、農業制度資金、経営所得安定対策、農業の振興、地域特産物、農業の担い手育成、集落法人の育成など
電話:0824-73-1131
畜産振興係:畜産の振興、資源循環型農業の推進、家畜の防疫、畜産の担い手育成など
電話:0824-73-1227