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口蹄疫対策

口蹄疫対策について

平成22年4月20日に、宮崎県において口蹄疫の発生が確認されました。感染が疑われる牛や豚等の家畜の殺処分や埋却・消毒、感染拡大を抑えるためのワクチン接種等の防疫措置を実施した結果、同年7月27日には家畜の移動制限区域がすべて解除され、8月末までに農場に残っていた家畜の排泄物の処理を終え、9月に移動制限解除後の清浄性確認検査を実施した結果、すべて陰性であることが確認されました。

日本は、口蹄疫清浄国へ復帰し、食肉等の輸出の再開を進めるため、平成22年10月6日付けでOIE(国際獣疫事務局)に申請を行い、平成23年2月5日(日本時間)に「ワクチン非接種口蹄疫清浄国」として認定されています。

しかし、韓国・台湾・中国などアジア周辺諸国においても、依然として口蹄疫が発生しており、国では、口蹄疫が日本へ侵入するのを防ぐため、空港や港で消毒等の対策を行うとともに防疫対策の強化に努めているところです。

畜産農家の皆様方には、引き続き、飼養衛生管理の徹底や早期発見のための監視強化に万全を期していただくようお願いいたします。

なお、飼養している家畜に本病を疑う症状がありましたら、早急に広島県北部家畜保健衛生所 電話0824-72-2015へご連絡ください。

【家畜保健衛生所への届出が必要となる「特定の症状」の例 (牛)】[PDF:58KB]

【家畜保健衛生所への届出が必要となる「特定の症状」の例 (豚)】[PDF:83KB]

*愛玩目的で「牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・馬・豚(ミニ豚,イノブタ含)・いのしし・鶏(烏骨鶏など「鶏」が名につくもの)うずら・あひる(アイガモ)・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥を飼養されておられる方にお願い!

愛玩飼養であっても、「家畜伝染病予防法」の改正(平成23年4月1日)により、法に基づき、飼養状況の定期報告など、「飼養衛生管理基準」の適用を受けることとなりました。飼養者の皆さんには、飼養管理の徹底をお願いします。

また、口蹄疫・鳥インフルエンザの発生時には、まん延防止のため迅速な対応が必要となります。飼養されている方で、まだ市へ連絡されていない方は、農業振興課および最寄の支所地域振興室または産業建設室へご連絡ください。

*消毒の方法などはこちら↓

【消毒のポイントなど】[PDF:21KB]


*農場へ立ち入りされる畜産関係者の方へ

家畜の伝染病の侵入・まん延を防ぐため、この基準遵守についてご協力をお願いします。

【家畜の伝染病の農場への侵入を防ぐために】[PDF:56KB]

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

農業振興課
お問い合わせ
農業振興係:農業・山村振興地域の整備、中山間地域等直接支払制度、農村都市交流、農業制度資金、経営所得安定対策、農業の振興、地域特産物、農業の担い手育成、集落法人の育成など
電話:0824-73-1131
畜産振興係:畜産の振興、資源循環型農業の推進、家畜の防疫、畜産の担い手育成など
電話:0824-73-1227