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集会施設整備関係補助金

集会施設整備補助金

地域自治活動の推進を図るため、集会所などの集会施設の新築・購入、増改築および修繕に対して補助する制度です。

交付先:自治会、小集落、自治振興区等の代表者

区分補助基準補助率等
新築

(1)延床面積30平方メートル以上120平方メートル以下のもの

(2)補助対象事業費は1平方メートル当たり10万円(下水道接続工事費を含む。)を限度とする

(3)湯沸場およびトイレ設備を有するもの

2分の1以内
増改築 または 修繕

事業費が20万円以上のものとし、補助対象事業費は100万円を限度とする

ただし、地域が直接施工するときは、原材料のみを対象とする

2分の1以内
購入

(1)延床面積30平方メートル以上のものとし、補助対象面積は120平方メートルを限度とする

(2)補助対象購入費は1平方メートル当たり10万円を限度とする

(2) 湯沸場およびトイレ設備を有するもの

2分の1以内
※用地取得費、敷地造成費、備品購入費は補助対象外

集会施設整備補助金申請の手引き[DOC:26KB]
集会施設整備補助金調査票[DOC:53KB]
集会施設整備補助金申請書[DOC:112KB]

集会施設借上助成金

集会所などの集会施設が設置されていないため、民家などを賃貸借契約により常時借り上げている地域に対して借上料の一部を助成します。

交付先: 自治会、小集落、自治組織の代表者

施設借上料助成額
30,000円未満 施設借上料として当該会計年度中に支払う金額と13,500円のいずれか少ない額
30,000円以上 施設借上料として当該会計年度中に支払う金額の45/100(補助限度額135,000円)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

自治定住課
お問い合わせ
自治定住係:住民自治の推進、コミュニティ振興、地縁団体、自治振興区、集会所整備、空き家バンク、転入定住施策など
電話:0824-73-1209