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屋外広告物の規制・許可

屋外広告物の規制

屋外広告物の氾濫により、良好な景観や自然の風致が損なわれることのないよう、また、その設置や管理が適切に行われることを、目的に、屋外広告物法および広島県屋外広告物条例に基づき屋外広告物の規制を行っています。

屋外広告物とは

次の4つの条件をすべて満たしているものをいいます。

  • 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの、並びにこれらに類するもの
屋外広告物の種類(どのようなものが屋外広告物か?)

野立看板、屋上看板、壁面看板、アーチ看板、吊り下げ看板、屋上広告塔、野立広告塔、掲示板、折立て看板、添加広告、巻き付け広告、電車広告、バス広告、懸垂幕、横断幕、幟、旗、アドバルーン、はり紙、ポスター、ビラ、ネオンサインなど

屋外広告物は、立看板、はり紙、広告塔等の典型的なものに限らず、ネオンサイン、アドバルーンや外壁に表示されるものまで含みます。

屋外広告物の概要

屋外広告物の概要

許可申請の手続きについて

屋外広告物の安全対策の強化について

屋外広告物に係る事故の発生を未然に防止するため、広島県屋外広告物条例及び広島県屋外広告物に関する規則が一部改正されます。

これに伴い、令和元年10月1日より一定以上の屋外広告物について、有資格者による安全点検の実施と点検結果の報告が義務付けられ、市へ申請する様式の一部が追加・変更されます。

広島県屋外広告物条例及び広島県屋外広告物に関する規則を一部改正しました!(広島県ホームページにリンク)

新規に屋外広告物を表示・設置するとき
  • 添付書類

・広告物の構造、大きさのわかる図面等

・位置図および見取り図

・設置承諾書等(借地に設置される場合)

・広告物自体の高さが4mまたは表示面積が10㎡を超える場合で、設置日から5年以上を経過している場合(3年毎に実施)

設置者等の住所・氏名に変更が生じた場合
  • 屋外広告物設置者等の住所・氏名変更届 1部

屋外広告物設置者等変更届[39.5KB]屋外広告物設置者等変更届[72.5KB]

管理者の住所・氏名に変更が生じた場合
  • 屋外広告物管理者変更届 1部

屋外広告物管理者変更届[33.5KB]屋外広告物管理者変更届[70.1KB]

許可を受けた広告物に変更が生じた場合
  • 添付書類

1.表示・設置場所を移転する場合

・位置図および見取り図

・設置承諾書(借地に設置される場合)

2.新造,改造する場合

・広告物の構造,大きさのわかる図面等

許可を受けた広告物を撤去する場合
  • 除却届 1部

屋外広告物除却届[32.0 KB]
屋外広告物除却届[66.0 KB]

屋外広告物の許可基準

広告物を表示しまたは設置する場合には、面積・高さ等の許可基準に適合していなければなりません。詳しくはお問い合わせください。

許可期間

許可期間は1年以内と県条例に規定されており、許可期限後も表示・設置を継続する場合は、看板等を撤去されるまで毎年、継続の許可申請をする必要があります。

その他

  • 広島県の区域(広島市、尾道市および福山市の区域を除く)で屋外広告業を営むためには、広島県知事に屋外広告業の登録申請を行い、登録を受けることが必要です。詳しくは、広島県土木局都市計画課都市総務グループTEL082-513-4111(ダイヤルイン)へお問い合わせください。
  • 広島県屋外広告物条例・規則(広島県ホームページにリンク)

広島県屋外広告物条例    

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

都市整備課
お問い合わせ
管理係:市営住宅、国土利用計画、屋外広告物、空き家対策など
電話:0824-73-1172
市街地整備係:街路事業、土地区画整理事業、公共施設の土木工事など
電話:0824-73-1115
建築係:公共施設の建築工事、建築許可、空き家対策(特定空き家・除去)など
電話:0824-73-1151