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広島県思いやり駐車場利用証

広島県思いやり駐車場利用証交付制度とは・・・・・

公共施設やショッピングセンターなどには、車椅子マークが地面に描いてある駐車場(障害者等用駐車場)がありますが、

  • 歩行や車の乗り降りに支障のない人が駐車していて、利用できない。
  • 外見では障害などが分かりにくいため、利用するのをためらっている。

このような声が聞かれ、本当に必要な人が利用しにくい状況があります。

そこで! このような、駐車場を必要としている人が利用しやすくなるように、誰からもわかる「利用証」をお渡しする制度です。 各施設のご協力により、「思いやり駐車場」として登録された駐車場で利用できます。

詳しくは、広島県のホームページへ(外部リンク)

「広島県思いやり駐車場」妊産婦の利用期間が延長されました

広島県思いやり駐車場利用証交付制度実施要綱が、妊産婦の利用期間について、駐車場利用時の安全性の確保等を図る観点から、次のとおり、一部見直しされました。

1 改正内容等

(1)要旨:妊産婦に交付する利用証の有効期限の改正

改正前 出産後1年6か月までの期間
改正後 単胎児の場合:出産後2年までの期間
多胎児の場合:出産後3年までの期間

(2)施行期日:令和5年6月1日

(3)経過措置:利用の公平性を図る観点から、この要綱の施行の日前に交付される妊産婦の利用証についても、利用証使用者の希望に応じて、改正後の有効期限を適用(改正後の期限まで延長)することができることとする。

2 利用期限延長の手続きについて

希望される方は、下記受付窓口にて申請をしてください。

(1)既に利用証を返却された方でも、改正後の利用期限(出産後2年間又は3年間)が到来していない場合は、再発行ができます。

(2)既に利用証を交付されている方は、改正後の利用期限に延長ができます。

※手続きに必要なもの:①母子健康手帳 ②お持ちの利用証(専用シールで延長後の期限を上書きします)

3 受付窓口

庄原市役所本庁舎内(2階保健医療課母子保健係、1階社会福祉課障害者福祉係)

各支所地域振興室(東城支所は市民生活室、西城支所はしあわせ館)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

社会福祉課
お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166