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庄原市低所得世帯臨時生活支援金(こども加算支援金)のお知らせ

原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援するため、臨時的な措置として、庄原市低所得世帯臨時生活支援金(こども加算支援金)支給事業を実施します。

1.こども加算支援金

(1)支給金額

対象児童1人あたり5万円

(2)支給対象者

基準日(令和5年12月1日)において庄原市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯の世帯主

  • 世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯
  • 世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯
  • 令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外

(3)対象児童

次の全てに該当する児童
  • 令和5年12月1日時点で同一世帯の児童
  • 平成17年4月2日以降に生まれた児童
※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象

(4)支給手続き

①令和6年1月~2月実施の庄原市低所得世帯臨時生活支援金(住民税非課税世帯:1世帯あたり7万円、住民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯:1世帯あたり10万円)を受給した世帯
  • 令和6年3月中に、支給に関する通知(お知らせ)を送付します。

  • このお知らせは、令和6年4月中旬に、前回支給した口座へ支援金を振り込むことをお知らせするもので、受取口座を変更する場合や、受給を辞退する場合などを除き、書類の返送など特に何もしていただく必要はありません。(振込予定日までお待ちください。)
  • ただし、受取口座を変更する場合や、受給を辞退する場合は、「お知らせ」の裏面に必要事項を記入のうえ、期日までに返送していただく必要があります。

②上記①を除く世帯

  • 対象と見込まれる世帯には、市から「確認書」を送付します。(発送時期:令和6年3月中予定)
  • 「確認書」に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒を使用し、市へ返送してください。

    市は、返送された書類を審査後、順次支給の手続きを行います。

  • 令和5年1月2日以降に転入された方を含む世帯など、一部の世帯には、確認書ではなく「申請書」を送付させていただく場合もあります。

(5)備考

この庄原市低所得世帯臨時生活支援金(こども加算支援金)については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

問い合わせ先

庄原市生活福祉部社会福祉課

電話:0824-73-1140(庄原市臨時生活支援金専用ダイヤル)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

社会福祉課
お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166