原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援するため、臨時的な措置として、庄原市低所得世帯臨時生活支援金(こども加算支援金)支給事業を実施します。
1.こども加算支援金
(1)支給金額
対象児童1人あたり5万円
(2)支給対象者
基準日(令和5年12月1日)において庄原市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯の世帯主
- 世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯
- 世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯
- 令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
(3)対象児童
次の全てに該当する児童- 令和5年12月1日時点で同一世帯の児童
- 平成17年4月2日以降に生まれた児童
(4)支給手続き
①令和6年1月~2月実施の庄原市低所得世帯臨時生活支援金(住民税非課税世帯:1世帯あたり7万円、住民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯:1世帯あたり10万円)を受給した世帯-
令和6年3月中に、支給に関する通知(お知らせ)を送付します。
- このお知らせは、令和6年4月中旬に、前回支給した口座へ支援金を振り込むことをお知らせするもので、受取口座を変更する場合や、受給を辞退する場合などを除き、書類の返送など特に何もしていただく必要はありません。(振込予定日までお待ちください。)
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ただし、受取口座を変更する場合や、受給を辞退する場合は、「お知らせ」の裏面に必要事項を記入のうえ、期日までに返送していただく必要があります。
②上記①を除く世帯
- 対象と見込まれる世帯には、市から「確認書」を送付します。(発送時期:令和6年3月中予定)
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「確認書」に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒を使用し、市へ返送してください。
市は、返送された書類を審査後、順次支給の手続きを行います。
- 令和5年1月2日以降に転入された方を含む世帯など、一部の世帯には、確認書ではなく「申請書」を送付させていただく場合もあります。
(5)備考
この庄原市低所得世帯臨時生活支援金(こども加算支援金)については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
問い合わせ先
庄原市生活福祉部社会福祉課
電話:0824-73-1140(庄原市臨時生活支援金専用ダイヤル)