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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

国民年金は加入者の保険料の支払いが原則ですが、20歳から60歳までの強制加入中(任意加入は対象外)の方で、支払いが困難な方などのために、保険料を免除する制度です。

免除・納付猶予制度は、次の1~7の制度があります。

1.法定免除

第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当したときは、保険料の支払いが免除されます。これを法定免除といいます。

  • 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金を受け取っているとき(対象にならない場合もあります)
  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  • 国立脊髄療養所、国立保養所その他厚生労働大臣が指定する施設に入っているとき

承認期間は、上記の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなる月までとなります。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

手続きに必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
・その他(障害基礎年金等の年金証書、生活保護開始決定通知書など)

2.学生納付特例

学生納付特例は、収入のない学生の保険料の支払いを「猶予」し、社会人になってから支払うことを期待して設けられた制度です。 対象となるのは、日本国内の大学、短期大学、専門学校など(夜間、通信課程を含む、海外の学校は対象外)に在学している方です。一部該当しない学校もありますので、お問合せください。 ご本人の所得制限(収入審査/申請免除の半額基準に同じ)もあります。

すでに保険料が納付または前納されている月は、猶予されません。

承認期間は4月から翌年3月までとなり、毎年度(4月以降)、申請が必要です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

手続きに必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
・在学証明書(原本)または学生証

3.納付猶予

学生でない20歳から50歳未満の方が、なかなか就職ができない、失業中などの理由で収入がない(少ない)ときに、保険料の支払いを猶予する制度です。学生納付特例の対象になる方や任意加入の方は申請できません。

ご本人と配偶者の所得制限(収入審査/申請免除の全額基準に同じ)がありますが、同居している親(同一世帯の世帯主)の所得制限はありません。

すでに保険料が納付または前納されている月は、猶予されません。

承認期間は7月から翌年6月までとなり、毎年度(7月以降)、申請が必要です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

手続きに必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
・本人と配偶者の前年の所得を証明する書類(確定申告書の控え、住民税の課税証明書など。庄原市に住民税等の申告をしている方は不要です)

4.申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)

収入がない(少ない)ため保険料の支払いができないとき、申請により保険料の全額・4分の3・半額・4分の1を免除する制度です。承認期間は、7月から翌年6月までとなります。学生納付特例の対象になる方や任意加入の方は申請できません。 ご本人と配偶者、同一世帯の世帯主の三者の所得制限(収入審査)があり、毎年度(7月以降)、申請が必要です。

すでに保険料が納付または前納されている月は、免除されません。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

手続きに必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
・本人と世帯主、配偶者の前年の所得を証明する書類(確定申告書の控え、住民税の課税証明書など。庄原市に住民税の申告をしている方は不要です) 

5.失業した方や災害にあった方の特例免除

失業、廃業などにより保険料の支払いが困難になった方は、国民年金への加入にあわせて、保険料の特例免除の申請をしてください。申請免除、若年者の納付猶予、学生納付特例、いずれの場合も対象になります。 本人の所得制限(収入審査)はありませんが、申請免除と若年者納付猶予の場合、世帯主や配偶者に一定の基準以上の所得がある場合は、承認されないことがあります。

すでに保険料が納付または前納されている月は、免除・猶予されません。

手続きに必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
・失業または廃業された方は下記のいずれかの書類(世帯主や配偶者が失業または廃業された場合は、その方についても必要です。)
 ○雇用保険受給資格者証 ○雇用保険被保険者離職票
・災害にあった方は、「被災状況届(国民年金保険料免除申請用)」(用紙は国民年金受付窓口でお渡しします)

6.産前産後期間の免除

第1号被保険者で出産または出産される方は、産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。(厚生年金加入者やその扶養になっている配偶者の方は対象外です。)
※産前産後期間の免除における「出産」とは、妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産をされた方も含みます)を指します。

免除の対象期間は出産予定日、または出産日が属する月の前月から4か月間となります。
※多胎出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。

産前産後期間の免除は出産予定日の6か月前から申請可能です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
手続きに必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
〇出産前に申請される場合
・母子健康手帳や医療機関が発行した証明書等の出産予定日を明らかにする書類
〇出産後に申請される場合
・市役所窓口で申請する場合は、原則不要
・年金事務所窓口で申請する場合は、母子健康手帳や戸籍謄本(抄本)などの出産日および親子関係を明らかにする書類

7.育児期間の免除【令和8年10月1日から】

子を養育する第1号被保険者は、その子が1歳になるまでの期間、国民年金保険料の納付を免除される制度です。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく保険料の納付が免除されます。

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。(所得要件はありません。)
 ・子と身分(親子)関係が継続していること
 ・子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
手続きに必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
・マイナンバーカードなどの本人確認書類



手続き場所

市民部市民保険課国保年金係(1階 1番窓口)
または、各支所地域振興室市民生活係

問合わせ先

日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)
市民部市民保険課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民保険課
お問い合わせ
国保年金係:国民健康保険、国民年金、国保資格得喪など
電話:0824-73-1158
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明など
電話:0824-73-1157