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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

国民年金は加入者の保険料の支払いが原則ですが、20歳から60歳までの強制加入中(任意加入は対象外)の方で、支払いが困難な方などのために、保険料の免除制度があります。

申請後、日本年金機構で審査し、審査結果通知が送られますので、内容をご確認ください。申請されてから結果通知が郵送されるまで、通常2ヶ月以上かかります。

保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合があります。免除・納付猶予制度は、次の1~6の制度がありますので、ご相談ください。

1.法定免除

第1号被保険者の方が、つぎのいずれかに該当したときは、当然に、保険料の支払いが免除されます。これを法定免除といいます。

  • 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金を受け取っているとき(対象にならない場合もあります)
  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  • 国立脊髄療養所、国立保養所その他厚生労働大臣が指定する施設に入っているとき

承認期間は、上記の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなる月までとなります。

すでに保険料が納付または前納されている期間についても、遡及して適用され、後からその保険料は還付されます。(納付申出により、納付することもできます。)

承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。 また承認期間はその2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)が、老齢基礎年金の受給額の計算に算入されます。

承認期間中の保険料は、各発生月から10年以内であれば、さかのぼって後払い(追納)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。ただし承認された年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。

手続き場所

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室・市民生活室の市民生活係

手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)

・その他(障害基礎年金等の年金証書、生活保護開始決定通知書など)

問合わせ先

生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)

日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)

2.学生納付特例

学生納付特例は、収入のない学生の保険料の支払いを「猶予」し、社会人になってから支払うことを期待して設けられた制度です。 対象となるのは、日本国内の大学、短期大学、専門学校など(夜間、通信課程を含む、海外の学校は対象外)に在学している方です。一部該当しない学校もありますので、お問合せください。 ご本人の所得制限(収入審査/申請免除の半額基準に同じ)もあります。

すでに保険料が納付または前納されている月は、猶予されません。

承認期間は4月から翌年3月までとなり、毎年度(4月以降)、申請が必要です。

※2年目以降の「学生納付特例制度」の申請方法は次のとおりです。

※ハガキによる申請 「学生納付特例制度」の承認を受けた方の申請方法が簡単になりました。日本年金機構で卒業予定年月を把握している方のみ対象となります。 新年度も前年度と同じ学校に在学する予定の方には、4月初めに「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入して、返送することにより、新年度の申請ができます。学生証などは不要です。 ただし、「学生納付特例申請書(ハガキ)」が届かなかった方や在学する学校等を変更した方などは、従来どおりの申請をしてください。

承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。 また承認期間は、年金受給のための「受給資格期間」には算入されますが、後払い(追納)しないかぎり老齢基礎年金の受給額の計算には算入されません。

承認期間中の保険料は、各発生月から10年以内であれば、さかのぼって後払い(追納)ができます。ただし承認された年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。お早目の追納をおすすめします。

手続き場所

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室・市民生活室の市民生活係

窓口での手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)

・在学証明書(原本)または学生証

問合わせ先

生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)

日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)

3.納付猶予

学生でない20歳から50歳未満の方が、なかなか就職ができない、失業中などの理由で収入がない(少ない)ときに、保険料の支払いを猶予する制度です。学生納付特例の対象になる方や任意加入の方は申請できません。

ご本人と配偶者の所得制限(収入審査/申請免除の全額基準に同じ)がありますが、同居している親(同一世帯の世帯主)の所得制限はありません。

すでに保険料が納付または前納されている月は、猶予されません。

承認期間は7月から翌年6月までとなり、毎年度(7月以降)、申請が必要です。

承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。 また承認期間は、年金受給のための「受給資格期間」には算入されますが、後払い(追納)しないかぎり老齢基礎年金の受給額の計算には算入されません。

承認期間中の保険料は、各発生月から10年以内であれば、さかのぼって後払い(追納)ができます。ただし承認された年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算金が上乗せされます。お早めの追納をおすすめします。

手続き場所

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室・市民生活室の市民生活係

手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)

・本人と配偶者の前年の所得を証明する書類(確定申告書の控え、住民税の課税証明書など。庄原市に住民税等の申告をしている方は不要です)

問合わせ先

生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)

日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)

4.申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)

収入がない(少ない)ため保険料の支払いができないとき、申請により保険料の全額・4分の3・半額・4分の1を免除する制度です。承認期間は、7月から翌年6月までとなります。学生納付特例の対象になる方や任意加入の方は申請できません。 ご本人と配偶者、同一世帯の世帯主の三者の所得制限(収入審査)があり、毎年度(7月以降)、申請が必要です。

すでに保険料が納付または前納されている月は、免除されません。

承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。 また承認期間は、全額免除は2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)、4分の3免除は8分の5(平成21年3月までの分は2分の1)、半額免除は4分の3(平成21年3月までの分は3分の2)、4分の1免除は8分の7(平成21年3月までの分は6分の5)の月数が老齢基礎年金の受給額の計算に算入されます。

なお一部免除 (4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けている月の保険料は、免除されない残りの4分の1、半額、4分の3の保険料を、各発生月から2年以内に納付されないと、承認が取り消されて「未納の扱い」となってしまいます。支払うべき方の保険料を2年以内に支払って、はじめてその月の一部免除が確定することになるので、ご注意ください。

承認期間中の、免除が確定した月の保険料は、各発生月から10年以内であれば、免除された保険料をさかのぼって後払い(追納)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。しかし承認年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算金が上乗せされます。「追納する・追納しない」はご本人の選択ですが、追納されるのであれば、お早めの追納をおすすめします。

手続き場所

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室・市民生活室の市民生活係

手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)

・本人と世帯主、配偶者の前年の所得を証明する書類(確定申告書の控え、住民税の課税証明書など。庄原市に住民税の申告をしている方は不要です)

問合わせ先

生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)

日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)

5.失業した方や災害にあった方の特例免除

失業、廃業などにより保険料の支払いが困難になった方は、国民年金への加入にあわせて、保険料の特例免除の申請をしてください。申請免除、若年者の納付猶予、学生納付特例、いずれの場合も対象になります。 本人の所得制限(収入審査)はありませんが、申請免除と若年者納付猶予の場合、世帯主や配偶者に一定の基準以上の所得がある場合は、承認されないことがあります。

すでに保険料が納付または前納されている月は、免除・猶予されません。

承認期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要となる「受給資格期間」には全て算入されます。(ただし申請免除のうちの一部免除が承認されたときは、「受給資格期間」に算入されない場合があります。)

手続き場所

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室・市民生活室の市民生活係

手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)

・失業または廃業された方は下記のいずれかの書類(世帯主や配偶者が失業または廃業された場合は、その方についても必要です。)
 ○雇用保険受給資格者証 ○雇用保険被保険者離職票

・災害にあった方は、「被災状況届(国民年金保険料免除申請用)」(用紙は国民年金受付窓口でお渡しします)

問合わせ先

生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)

日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)


6.産前産後期間の免除

第1号被保険者で平成31年2月以降に出産される方は、産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。(厚生年金加入者やその扶養になっている配偶者の方は対象外です。)
※産前産後期間の免除における「出産」とは、妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産をされた方も含みます)を指します。

免除の対象期間は出産予定日、または出産日が属する月の前月から4か月間となります。また、多胎出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。

産前産後期間の免除は、国民年金保険料を納付した期間と同等の取り扱いになります。
産前産後期間に申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除を受けている場合でも、産前産後期間の免除への切替を申請することができます。

産前産後期間の免除は出産予定日の6か月前から申請可能です。(平成31年4月1日から受付開始)


手続き場所

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室・市民生活室の市民生活係

手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)

〇出産前に申請される場合

・母子健康手帳や医療機関が発行した証明書等の出産予定日を明らかにする書類

〇出産後に申請される場合

・市役所窓口で申請する場合は、原則不要
・年金事務所窓口で申請する場合は、母子健康手帳や戸籍謄本(抄本)などの出産日および親子関係を明らかにする書類

問合わせ先

生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)

日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)



※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214