重度の介護(要介護の認定が要介護4~5)を要する在宅高齢者を介護している家族等に慰労金を支給し、介護者の精神的及び経済的負担の軽減を図ります。
〇在宅高齢者家族介護慰労金支給事業
・対象者
市内に住所を有し、重度の介護(要介護の認定が要介護4~5)を要する在宅高齢者と同居し、介護している主たる介護者
・支給額
在宅高齢者1人につき月額5,000円
・支給対象月数算定方法
1か月のうち、次の①~④の期間を除いた日数が20日以上の場合、1か月として算定します。
①医療機関に入院した期間
②介護保険施設及びその他の社会福祉施設に入所した期間
③短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用した期間
④月の途中で、要件を満たすに至った日あるいは要件を消滅するに至った日がある場合、要件を満たさない期間
・基準日(年2回)
8月1日 ※基準日前6か月(2月1日から7月31日まで)を算定の基礎とします。
2月1日 ※基準日前6か月(前年の8月1日から1月31日まで)を算定の基礎とします。
・交付申請
各基準日の20日後までに申請が必要です。ただし、次の場合は、基準日前に申請できます。
・市外に転出したとき
・死亡したとき
・要介護の認定区分が要介護4・5でなくなったとき
※申請される場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー等の証明が必要になります。
その他、在宅高齢者家族介護特別慰労金支給事業があります。
上記の対象者に加え、市民税非課税世帯に属する、原則1年間介護保険サービスを利用しなかった同居介護者に年額100,000円を支給します。