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【国保】交通事故等にあったら(第三者行為による傷病の場合)

国保で治療を受けたときは届出が必要です。

交通事故等(第三者行為による傷病)の場合でも国保を使用して治療を受けることができます。
その際には、「第三者行為による傷病届」等の提出が義務付けられています。
所定の様式は、下記の問い合わせ先に申し出ていただくか、このページからダウンロードできます。

届出に必要なもの

第三者行為による傷病届[KB177]
事故発生状況報告書[56KB]
同意書[28KB]
誓約書[50KB]
交通事故証明書(交通事故の場合)
人身事故証明書入手不能理由書[63KB](人身事故証明書が取得できない場合)
国民健康保険被保険者証
印鑑

届出先

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室市民生活係

問い合わせ先

生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214