計画策定の背景
平成28年の自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の一部改正により、市町村は、自殺総合対策大綱(平成29年7月25日閣議決定)、都道府県自殺対策計画及び地域の実情を勘案して、自殺対策計画を策定することが義務付けられました。
本市では、第3次庄原市健康づくり計画(平成29年3月策定)の中で、自殺・うつ予防に取り組んでいますが、今後は、自殺対策基本法の理念を踏まえ、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として再構築するとともに、更に推進するため庄原市自殺対策計画を策定しました。
位置づけ
自殺対策基本法第13条第2項に基づく市町村自殺対策計画で、「自殺総合対策大綱」、「いのち支える広島プラン(第2次)」、「第3次庄原市健康づくり計画」等との整合・調整を図りました。
計画期間
令和元年度~令和5年度 5カ年間