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庄原市過疎地域持続的発展計画

 令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」(以下「過疎法」)が施行されました。この法律に基づき、庄原市は全域が過疎地域として指定されたことから、過疎対策をこれまで以上に推進するために必要な施策等を取りまとめた「庄原市過疎地域持続的発展計画」(以下「過疎計画」)を策定しました。過疎法第8条第8項の規定に基づき、策定(変更)した過疎計画を公表しています。

計画期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
計画の趣旨
 過疎地域は、食料や水、エネルギー等の安定的な供給、生物多様性の確保や自然環境の保全等の多様な役割を担っています。しかし、人口の減少や少子高齢化により、過疎地域を取り巻く社会状況は厳しさを増しています。過疎地域持続的発展計画は、地域の自立と持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現させるため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、広島県が策定した「過疎地域持続的発展方針」を指針として、過疎地域の持続的発展の基本的方針や目標、実施すべき施策等を定めています。
庄原市過疎地域持続的発展計画
計画本文【令和6年3月変更】(PDF:1.64MB)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について
 平成12年4月に施行された「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末に期限が到来したことに伴い、過疎地域において総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として制定されました。

外部リンク:国の過疎対策(総務省ホームページ)
広島県の過疎地域持続的発展方針について
 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、県内の過疎地域の持続的発展を図る対策の大綱となるもので、県・市町が過疎地域持続的発展計画を定めるための指針として策定されています。

外部リンク:過疎地域持続的発展方針について(広島県ホームページ)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

企画課
お問い合わせ
企画調整係:市の基本構想・基本計画・実施計画、人口減少対策の総合調整、組織・機構および定数管理など
電話:0824-73-1128
電子メール:kikaku-chousei@city.shobara.lg.jp
デジタル推進係:地域情報化計画、行政手続きのオンライン化など
電話:0824-73-1148