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監査等の種類

種類根拠法令内容
決算審査 地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項 決算その他関係諸表の計数の正確性を検証し、予算の執行または事業の経営が適性かつ効率的に行われているか審査を行います。
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基金の運用状況審査 地方自治法第241条第5項 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証し、基金の運用が、適性かつ効率的に行われているか審査を行います。
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健全化判断比率・資金不足比率審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項または第22条第1項 市長から毎会計年度健全化判断比率、資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の審査を求められたときに行います。
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例月現金出納検査 地方自治法第235条の2第1項 会計管理者および企業管理者の保管する現金の現在高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているか検査を行います。
定期監査 地方自治法第199条第4項 市の財政に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について定期的に監査を行います。
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財政援助団体等に対する監査 地方自治法第199条第7項 必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、財政的援助を与えている団体、出資団体等および公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について監査を行います。
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行政監査 地方自治法第199条第2項 必要があると認めるとき、市の事務の執行について監査を行います。
公金の収納または支払事務に関する監査 地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項 必要があると認めるとき、または市長もしくは企業管理者の要求に基づき、指定金融機関等に対し、公金の収納または支払の事務について監査を行います。
住民の直接請求に基づく監査 地方自治法第75条第1項 請求に係る事務の執行について監査を行います。
議会の請求に基づく監査 地方自治法第98条第2項 請求に係る事務の執行について監査を行います。
市長の要求に基づく監査 地方自治法第199条第6項 要求に係る事務の執行について監査を行います。
住民監査請求に基づく監査 地方自治法第242条 市民は、違法または不当な財務会計上の行為や事実により市が損害を被ったと認めるときは、監査を求め、必要な措置を講ずることを請求できます。 市民から監査の請求があった場合、その内容について審査し、監査を行います。
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職員の賠償責任に関する監査 地方自治法第243条の2の2第3項・地方公営企業法第34条 要求に係る事実の有無について監査し、賠償責任の有無および賠償額を決定します。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

監査委員事務局
お問い合わせ
監査係:市の財務監査、決算審査など
電話 : 0824-73-1163