個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正に伴い、令和5年4月1日から、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
庄原市は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。
個人情報保護法の詳しい説明はこちらへ(外部リンク)
制度を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 病院事業管理者
保有個人情報の開示請求について
個人情報保護法に基づき、実施機関に対して、その機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求することができます。
請求の手続き
開示請求書に必要事項を記入して、「総務課(本庁舎3階)」、「各支所総務室」または「該当の保有個人情報を保有している担当課」へ請求してください。
この際、本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
代理人の方が請求される場合、請求人の代理人であることが証明できるもの(委任状、戸籍謄本など)および代理人自身を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)もお持ちください。
また、郵送で請求することもできます。その際、本人等の証明書類は、写しを同封してください。
開示決定の通知を受けた方は、文書等の閲覧または写しの交付等の方法により開示の実施を受けられます。詳細は、開示決定通知書に記載の内容をご確認ください。
費用
閲覧の場合は無料ですが、写しの交付にはコピー代として1枚当たり10円(カラーは、1枚当たり20円)が必要です。
郵送を希望されるときは、別途郵送料が必要となります。
開示されない情報
開示の請求があったときは、原則開示されますが、開示請求に係る保有個人情報に次に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、例外的に開示しない場合があります。
- 本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人等に関する情報で、開示することにより当該法人等の権利、利益等を害するおそれがある情報等
- 国の安全等に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 国の機関、地方公共団体等の内部または相互間の審議、検討、協議に関する情報で、開示することにより率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報等
- 国の機関、地方公共団体等の事務または事業に関する情報で、開示することにより事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報等
訂正・利用停止請求について
保有個人情報について、内容が事実ではないときには、訂正を請求することができます。
また、保有個人情報について、適正に取得されたものでない、または個人情報保護法に違反して保有・利用・提供されているときは、利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
ただし、いずれの請求も、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等に限ります。
- 保有個人情報訂正請求書[ワード形式:20kb]
- 保有個人情報訂正請求用委任状[ワード形式:20kb]
- 保有個人情報利用停止請求書[ワード形式:20kb]
- 保有個人情報利用停止請求用委任状[ワード形式:20kb]
審査請求
実施機関が行った開示・訂正・利用停止請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求ができます。
審査請求の記載事項は、次のとおりです。
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日