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情報公開制度とは

庄原市では、平成17年3月31日から庄原市情報公開条例を施行し、公文書の公開を実施しています。
この制度は、市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加をより一層推進し、公正で民主的な開かれた市政を推進することを目的としています。

制度を実施している機関(実施機関)

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 公平委員会
  6. 農業委員会
  7. 固定資産評価審査委員会
  8. 病院事業管理者
  9. 議会

公開対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および写真であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの

公文書の公開を請求できる方

どなたでも、請求することができます。

請求から公開までの流れ

請求の手続き

公文書の公開請求をされる方は、請求書に住所、氏名、公文書の件名または知りたい内容など必要な事項を記入して、「総務課(本庁舎3階)」、「各支所総務室」または「該当の公文書を保有している担当課」へ請求してください。
なお、郵送で請求することもできます。

請求受理・公開決定

公開・非公開などの決定は、原則として請求があった日の翌日から起算して15日以内(請求の補正等に要した日数は含まれません。)に行い、請求された方に文書でお知らせします。なお、請求内容によっては、決定までの期間を延長することがあります。
公開する場合はその日時と場所を、非公開とする場合はその理由を請求された方にお知らせします。

費用

閲覧の場合は無料ですが、写しの交付にはコピー代として1枚当たり10円(カラーは、1枚当たり20円)が必要です。
郵送を希望されるときは、別途郵送料が必要となります。

公開できない情報

公開請求があった公文書は、原則として公開しますが、例外として次に掲げる情報が記載されているものは、公開することができません。
庄原市情報公開条例による公開請求の場合、請求者本人の情報でも個人情報であれば原則非公開となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合は、保有個人情報の開示請求を行っていただくことが適当です。(詳しくはこちらへ

  1. 個人情報
    個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものや公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  2. 法人等情報
    法人その他の団体(法人等)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等または個人に不利益を与えると認められるもの
  3. 公共安全維持情報
    公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
  4. 国等協力関係情報
    公開することにより、市と国等との協力関係または信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
  5. 行政運営情報
    実施機関が行う事務事業に関する情報で、公開することにより、事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  6. 任意提供の情報
    公にしないことの条件で提供された情報であって、通例として公にしないこととされ当該情報の性質、提供当時の状況等に照らし合理的と認められるもの

審査請求

実施機関の決定に不服があるとき(非公開の理由に納得できないときなど)は、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求ができます。
審査請求の記載事項は、次のとおりです。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及びその理由
  5. 処分庁の教示の有無およびその内容
  6. 審査請求の年月日

審査請求があった場合、実施機関は、学識経験者で構成する庄原市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞き(諮問し)、その意見(答申)を尊重して審査請求に対する決定等を行います。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

総務課
お問い合わせ
総務法制係:行政不服審査、文書管理、庁舎管理、市議会の召集、訴訟事務など
電話:0824-73-1123
職員係:職員の任免・人事・給与・公務災害など
電話:0824-73-1122
秘書係:市長・副市長の秘書、市長会など
電話:0824-73-1125