1号認定・2号認定(3歳児から5歳児)
幼児教育・保育の無償化により、3歳以上のお子さんの保育料は無償となります。また国の無償化対象外となる副食費分は、市の負担軽減により無料となります。
3号認定(0歳児から2歳児)
保育料(3号認定)令和元年10月~
■保育料は、市民税(所得割・均等割)の税額を基に算定することになります。保育の使用料(保育料)の算定は年2回で、4月から8月までの保育の使用料は前年度の市民税(所得割・均等割)の税額により算定し、9月から3月までの保育の使用料は、6月に決定される当該年度市民税(所得割・均等割)の税額により算定します。
■ 保育の使用料は、国が定める利用者負担の上限額の範囲内で所得に応じた応能負担とします。また新制度では算定の際、年少扶養控除※1による税の再計算は原則認められていないため、再計算は行わないもとで、現行の本市の保育料の水準を維持する方向で調整します。
※1 所得税および住民税の年少扶養控除(0歳から15歳までを対象とした、所得税38万円、住民税33万円の税額控除)は、こども手当(現:児童手当)の支給に伴い、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から廃止されています。 |