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児童手当

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります

変更点1 現況届が原則提出「不要」となりました。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の人を除き現況届の提出を不要としました。

(現況届の提出が必要な方)

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 ・支給要件児童の戸籍がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・施設や里親の受給者の方

 ・その他、庄原市から提出の案内があった方

現況届の提出の必要な人には5月下旬に現況届を送付いたしますので、提出期間内に提出をお願いいたします。

変更点2 特例給付にかかわる所得上限限度額が新設されました。

児童を養育している方の所得に応じて児童手当を支給しています。今回の改正で「所得上限限度額」が新設されました。

児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合次の支給額となります。

・3歳未満 15,000円

・3歳以上小学生以下 10,000円(第3子以降は、月額15,000円)

・中学生 10,000円(一律)

所得が下表の①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。資格消滅となります。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

その他 以下の変更事項があった方は届出が必要です。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

所得制限限度額(令和4年6月分の手当から適用)
扶養親族等の数 ①所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) ②所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3 858.0 1071
1人 660.0 875.6 896.0 1124
2人 698.0 917.8 934.0 1162
3人 736.0 960.0 972.0 1200
4人 774.0 1002.1 1010.0 1238
5人 812.0 1042.1 1048.0 1276

※所得制限は受給者の所得のみが対象となります。 ※扶養親族等の人数1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限限度額です(上表のとおり)。ただし、老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合の加算額は、1人につき44万円です。 ※扶養親族の数は、課税台帳上のものによります。 ※「収入額の目安」は、参考のため、給与収入のみとして計算されたものです。


支給要件

  • 養育者が日本国内に住所があること。(国籍は関係ありません)
  • 養育者が15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を監護し、その児童と生計を同じくしていること。
  • 児童の住所が国内にあること。(ただし海外留学の場合は除く)

※ 養育者が親でなくても児童を監護し、その児童の生計を維持していれば受けられる場合があります。 ※ 児童福祉施設や里親に児童を預けている場合は、父母等には支給できません。 (一時的に児童を養育することが困難である等の理由により二ヶ月以内と期間を定めて施設等に預けている場合は除く。) ※ 住民基本台帳法の改正に伴い(平成24年7月9日施行)、3ヶ月を超える在留資格を決定された外国人の方は、住民票が作成され日本国内に住所があると認められるので、児童手当を受給することが出来ます。

支給月額(令和4年6月分の手当から適用)

児童の年齢等 所得制限未満 所得制限以上 所得上限額以上
・3才未満 一律 1万5千円 一律 5千円 児童手当の支給は
ありません
・3才以上小学生以下 1万円 (第3子以降は1万5千円)
・中学生 一律 1万円

※18才以下のお子さんから第1子と数えます。(この場合の18才とは、本年度の3月末までに、満18才になるお子さんです。)

支給方法

認定請求した日の属する月の翌月から開始し、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。

なお、原則として、毎年2月、6月、10月に、前4ヶ月分がまとめて支給されます。

手続き

新規認定請求

一人目の児童の出生、他市町村からの本市への転入等、新たに本市で受給者となるための手続き

【手続きに必要なもの】

  • 申請者の健康保険証
  • 申請者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)

※ 児童の住民票が市外にある場合等、個別の状況に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。

増額・減額

次の場合には、手続きが必要です。手続きに必要なものは、3歳未満の児童がある場合には、受給者の健康保険証が必要です。

  • 額改定請求

・二人目以降の児童の出生等、支給対象となる児童が増えた場合

  • 額改定届

・支給対象となる児童が減った場合

受給権消滅

次の場合には、手続きが必要です。

  • 受給事由消滅届

・受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合 ・受給者が他市町村へ転出した場合 ・受給者が公務員になった場合 ・受給者が死亡した場合 ・受給者が支給対象となっている児童を養育しなくなった場合 ・受給者が行方不明になった場合 ・支給対象となっている児童が死亡した場合 ・児童を児童福祉施設、里親に預けることになった場合 (一時的に児童を養育することが困難である等の理由により二ヶ月以内と期間を定めて施設等に預けている場合は除く。)

※手続きをしないまま受給していると、受給した額を返金していただく場合がありますので速やかに手続きをしてください。

その他
  • 氏名変更届

・受給者、配偶者または児童の氏名が変わった場合

  • 住所変更届

・市内で住所を変更した場合

  • 振込口座変更届

・児童手当が入金される口座を変更する場合 ※原則、受給者以外の方(配偶者、児童など)名義の口座への変更はできません。

  • 加入年金の変更

・受給者が加入している年金が変更となった場合

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

児童福祉課
お問い合わせ
児童福祉係:児童福祉、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育の認定・確認・給付、保育所入所・利用者負担等の決定、児童手当、児童扶養手当、母子・父子福祉、青少年健全育成、里親、保育所運営の指導、保育所給食、認可外保育所など
電話:0824-73-1192
あんしん支援係:子育て支援・ファミリーサポート事業、子育て相談、放課後児童クラブ、配偶者等からの暴力の防止、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-0051