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特別児童扶養手当

この手当は、精神・知的または身体に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している人に対して支給されます。

支給制限

次のいずれかに該当すると手当の支給が制限されます。

  • 児童または請求者が日本国内に住所を有しない場合
  • 受給者または配偶者、および生計を同じくする扶養義務者の所得が一定以上になる場合
  • 児童が通所施設、養護学校の寄宿舎等を除く施設に入所している場合
  • 児童が障害を理由とした他の年金を受けている場合


支給額

障害の程度により、1級(重度)と2級(中度)に分かれます。

  • 1級 53,700円(月額)
  • 2級 35,760円(月額)


所得制限

扶養親族等の数 所得額(円)
請求者(本人) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
4人 6,116,000 7,175,000
5人 6,496,000 7,388,000
本人の場合
  • 老人扶養親族 1人につき 10万円加算
  • 特定扶養親族 1人につき 25万円加算
配偶者および扶養義務者の場合
  • 老人扶養親族 1人につき 6万円加算

(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)

所得の計算方法

 所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 80,000円 - 下記の諸控除

主な控除
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除の特例 350,000円
雑損、医療費、
小規模企業共済掛金控除等
控除相当
※給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。(令和3年度分から)

支給方法

申請した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
原則として、毎年4月・8月・11月に受給者指定の金融機関の口座に振込まれます。

支給月 支給される月分
4月 12月~3月分を支給
8月 4~7月分を支給
11月 8~11月分を支給


手続き

《申請される際に必要なもの》
  • 申請者および対象児童の戸籍謄(抄)本(1カ月以内に発行されたもの)
  • 診断書(担当医、専門医に書いてもらったもの)

※診断書の用紙は社会福祉課、支所担当室にあります。
また、対象児童の身体障害者手帳または療育手帳の等級などによっては
診断書を省くことができる場合があります
ので、事前にお問い合わせください。

  • 対象児童の身体障害者手帳あるいは療育手帳

※お持ちでない場合は、必要ありません。

  • 申請者名義の金融機関の通帳

*対象児童と申請者が別居している等、個別の状況によって上記以外の書類が必要となる場合があります。


《認定後に必要な手続き》

【所得状況届】

毎年、8月12日から9月11日までの間に更新の手続き(所得状況届)が必要です。

*市役所から案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。

【有期再認定請求】

対象児童の障害について期限を定められた場合(有期認定)は、
有期認定期間が満了したときに、有期再認定請求書の提出が必要になります。

*市役所から案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。

【変更】

次の場合には届出が必要になります。
詳しくは下記受付窓口へお問い合わせください。

・対象児童の数や障害の程度が変わったとき
・対象児童が施設に入所したとき
・対象児童が20歳に到達したとき
・所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更になるとき
・受給者が死亡したとき
・証書をなくしたり、破損、汚したとき
・住所や氏名、振込機関が変わったときなど

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

社会福祉課
お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166