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世帯主の変更や廃業等の申請を市役所へ届けたので水道課へ連絡をしなくても大丈夫ですか

市役所で各種手続きをされても、水道課へ変更のお届けをされていない場合は水道使用者名儀、または水道使用用途の変更はできませんので必ず水道課または各支所担当室へお届けをしてください。

例えば、市民生活課で世帯主の変更や氏名の変更をされても、個人情報であるため市民生活課から水道課へ連絡は来ません。

名義の変更、または廃業等による用途の変更をされる場合は必ず水道課または各支所担当室までご連絡ください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。