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【その他】議員さんに町内ゲートボール大会の優勝カップを寄附してもらいたいのですが、大丈夫でしょうか?

「寄附」は禁止されています。
政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。
また、有権者が、政治家に対して寄附を勧誘・要求することも禁止されています。
更に、政治家の後援会が、選挙区内にある者に対して、花輪、香典、祝儀を出すと処罰されます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。