○庄原市市道の構造の技術的基準等に関する条例施行規則
平成25年3月15日規則第5号
庄原市市道の構造の技術的基準等に関する条例施行規則
(趣旨)
(車線により構成されない車道の部分)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(車線の幅員の特例)
第3条 条例第4条第4項ただし書の規則で定める幅員は、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とする。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.50

第4種

第1級

普通道路

3.50

2 条例第4条第5項ただし書の規則で定める幅員は、3メートルとする。
(中央帯等の幅員の特例)
第4条 条例第5条第2項の規定により規則で定める中央帯の幅員は、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

1.00

第3級

第4級

第4種

第1級

1.00


第2級

第3級

2 条例第5条第3項の規定により規則で定める中央帯に設ける側帯の幅員は、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄に掲げる値とする。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

0.25

第3級

第4級

第4種

第1級

0.25

第2級

第3級

(路肩の幅員の特例)
第5条 条例第7条第2項ただし書の規則で定める幅員は、第3種第2級、第3級及び第4級の普通道路にあっては0.5メートルとする。
2 条例第7条第4項の規則で定める値は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルとする。
(停車帯の幅員の特例)
第6条 条例第8条第2項ただし書の規則で定める幅員は、1.5メートルとする。
(自転車道の幅員の特例)
第7条 条例第9条第3項ただし書の規則で定める幅員は、1.5メートルとする。
(設計速度の特例)
第8条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める値は、次の表の設計速度の欄に掲げる値とする。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

50又は40

第3級

30

第4級

20

第4種

第1級

50又は40

第2級

30

第3級

20

(曲線半径の特例)
第9条 条例第17条ただし書の規則で定める値は、次の表の曲線半径の欄に掲げる値とする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

60

120

50

80

40

50

(縦断勾配の特例)
第10条 条例第22条ただし書の規則で定める値は、次の表の縦断勾配の欄に掲げる値とする。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

50

40

10

30

11

20

12

第4種

普通道路

60

50

40

30

10

20

11

(縦断曲線半径の特例)
第11条 条例第24条第2項ただし書の規則で定める値は、1,000メートルとする。
(車道及び側帯の舗装の構造の基準)
第12条 条例第25条第2項の規則で定める基準は、次条から第16条までに定めるところによるものとする。
(疲労破壊輪数)
第13条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の疲労破壊輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

40以上100未満

30,000

15以上40未満

7,000

15未満

1,500

2 疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
(塑性変形輪数)
第14条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の塑性変形輪数の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

2 塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。
(平たん性)
第15条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この項において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に並行する2本の線のいずれか一方の線(条例第34条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき一箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(排水性舗装等)
第16条 自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、第13条から前条までに定める構造とするほか、次項に定める基準に適合する構造とするものとする。
2 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の浸透水量の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

3 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(合成勾配の特例)
第17条 条例第27条第1項ただし書の規則で定める値は、12.5パーセントとする。
(屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線の幅員の特例)
第18条 条例第29条第3項の規則で定める値は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートル、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートル、第4種の小型道路にあっては2.5メートルとする。
(待避所の長さの特例)
第19条 条例第32条第3号ただし書の規則で定める長さは、10メートルとする。
(交通安全施設)
第20条 条例第33条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(防雪施設)
第21条 条例第37条第1項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 吹きだまり防止施設
(2) 雪崩防止施設
(トンネル施設)
第22条 条例第38条第1項の規則で定める施設は、次に掲げるものであってトンネルを設ける道路の計画交通量その他安全かつ円滑な交通を確保するため必要な設計条件を勘案した能力を有するものとする。
(1) 換気施設
(2) 照明施設
2 条例第38条第2項の規則で定める施設は、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設とする。
(橋、高架の道路等の構造)
第23条 条例第39条第2項の規定により規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
(自転車専用道路の幅員の特例)
第24条 条例第42条第1項ただし書の規則で定める値は、2.5メートルとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。