○庄原市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年3月28日条例第13号
庄原市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基礎強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定める。
(課税免除)
第2条 法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画により定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、当該同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年内に、法第13条第4項による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を同意促進区域内に設置した事業者が所有する当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税を課さない。
(課税免除の申告等)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した申告書を同月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名又は名称
(2) 当該固定資産の所在地、取得価格及び取得年月日
(3) その他参考事項
2 市長は、前項の申告があった場合において必要があると認めるときは、当該申告に係る事項について調査することができる。
(虚偽の申告者等に対する措置)
第4条 前条第1項の期限内に正当な理由がなく申告をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の申告をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しない。
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、庄原市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年庄原市条例第21号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
(その他)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、庄原市税条例(平成17年庄原市条例第72号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月20日から適用する。
(庄原市過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
2 庄原市過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。
(適用除外)
第4条 この条例の規定は、庄原市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年庄原市条例第13号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
附 則(平成29年12月8日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第14条第3項の規定による承認を受けた事業者に係る課税免除については、なお従前の例による。
(庄原市過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
3 庄原市過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年庄原市条例第74号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月13日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。