○庄原市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則
平成17年3月31日規則第158号
庄原市消防団員退職報償金の支給に関する条例施行規則
(趣旨)
(階級)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める階級は、退職した日に退職者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。