○庄原市契約規則
平成17年3月31日規則第47号
庄原市契約規則
目次
第1章 総則(第1条―第26条)
第2章 一般競争契約(第27条―第39条)
第3章 指名競争契約(第40条・第41条)
第4章 随意契約(第42条―第44条)
第5章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が締結する契約(市長が国、公共団体、公益的法人その他これに準ずる団体から委任又は委託を受けて締結する契約を含む。以下同じ。)に関する事務の取扱いについては法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(契約書の作成)
第2条 市長又は契約について市長の委任を受けた者若しくは機関(以下「契約担当職員」と総称する。)は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的及び契約金額
(2) 履行期限及び契約保証金に関する事項
(3) 契約履行の場所
(4) 契約金の支払又は受領の時期及び方法
(5) 監督及び検査
(6) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(7) 危険負担
(8) 契約不適合責任
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) その他必要な事項
(請書による契約)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する契約書を省略し、契約に必要な事項を記載した請書をもってこれに代えることができる。
(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で工事請負については契約金額が50万円未満及び物品の購入若しくは修繕又は印刷製本については契約金額が30万円未満のとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付して、その物品を引き取るとき。
(4) 第1号に規定する随意契約以外の随意契約をする場合において、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(見積書による契約)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条に規定する契約書を省略し、契約に必要な事項を記載した見積書をもってこれに代えることができる。
(1) 前条第1号に該当する物品の購入若しくは修繕又は印刷製本の契約で、契約金額が10万円未満のとき。
(2) 前条第3号に該当する契約で、契約金額が10万円未満のとき。
(仮契約の締結)
第5条 議会の議決を得なければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに、本契約を締結する旨を付した仮契約を締結するものとする。
(契約書の記名押印)
第6条 契約担当職員は、契約書に職氏名を記して印を押さなければならない。
(契約保証金)
第7条 契約担当職員は、市と契約を締結する者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に市を債権者とする履行保証委託契約を締結し、当該履行保証委託契約に係る履行保証証券を提供したとき。
(3) 法令、条例又は他の規則に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(4) 公有財産又は物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札、せり売り及び随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
(7) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 権利金、敷金等を納付し、又は前金で支払しなければ契約を締結しがたい物件の借入れ又は買入れの契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 損失補償契約、ガス、電気、水等の供給を受ける契約、公衆電気通信の役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが不適当であると認められるとき。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第7号に規定する債券(以下「金融債」という。)
(3) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関の保証
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(7) 公有財産売却システム(インターネットの利用により市の財産の売払いの手続を行うことができる情報処理システムとして市長が指定するものをいう。以下同じ。)を管理する事業者の保証
(担保の価値)
第8条 前条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を指定金融機関の手形割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関の保証 保証金額
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 保証金額
(履行を委託すること等の禁止)
第9条 契約担当職員は、契約の相手方が第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせない旨を相手方に約定させなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第10条 契約担当職員は、契約の相手方が契約の一部を履行したときは、第7条第1項の契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)の一部を還付することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第11条 契約担当職員は、やむを得ない事情がある場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の監督を行う職員(以下「監督員」という。)の職務と同条同項の検査を行う職員(以下「検査員」という。)の職務とを兼ねさせてはならない。
(監督員の一般的職務)
第12条 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約に係る仕様及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をするものとする。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
(検査員の一般的職務)
第13条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行うものとする。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行うものとする。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査員は、前3項の検査を行った場合、その結果を検査調書に記載して関係の契約担当職員に提出するものとする。
(検査の一部を省略できるもの)
第14条 施行令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち物件の買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第15条 契約担当職員は、施行令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の検査に係る代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。
(部分払の限度額)
第16条 契約により工事、製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における支払金額は、工事、製造又は修繕についてはその既済部分に対応する代価の10分の9(性質上可分の工事、製造又は修繕にあっては、その完済部分に対応する代価の全額)物件の納入についてはその既納部分に対応する代価に相当する金額を超えてはならない。
2 前項の規定による部分払の回数は、月1回を限度とし次に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止その他の理由により、契約担当職員が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(1) 契約金額が1,000万円以上2,000万円未満 1回
(2) 契約金額が2,000万円以上5,000万円未満 2回
(3) 契約金額が5,000万円以上 3回
3 前2項の規定により部分払をする場合において、施行令第163条第3号又は附則第7条に規定する経費の支払につき前金払をしているときは、同項の規定により支払うべき金額から、当該前金払金額に、工事、製造又は修繕にあってはその出来高歩合、物件の納入にあってはその納入の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。
(契約履行届)
第17条 契約担当職員は、契約の相手方が工事、製造若しくは修繕又は物件の納入を完了したときはその旨を届け出させなければならない。
(契約履行期限の延長)
第18条 契約の相手方は、天災その他やむを得ない理由により当該契約に定められた履行期限内に契約を履行できない場合において、期限後に履行し終わる見込みがあるときは、理由を付して契約履行期限の延長を契約担当職員に申し出ることができる。
2 契約担当職員は、前項の規定による申出があったときは、これを審査し、やむを得ないと認めるものに限り、承認するものとする。
3 前項の規定により契約履行期限の延長を承認したときは、延長後の期限を契約履行期限とみなして損害賠償金は徴収しない。
(履行遅滞による損害賠償)
第19条 契約担当職員は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限まで契約による義務を履行し終わらない場合は、契約の相手方に遅延日数に応じ契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)につき年14.5パーセントの割合で算定した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 前項の損害賠償金は、市の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。
(前金払に係る契約等の履行遅滞による損害賠償等)
第20条 契約担当職員は、施行令第163条第3号及び第4号並びに附則第7条に規定する経費について前金払をした場合において契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらないときは、前条第1項の損害賠償金のほか、契約の相手方に遅延日数に応じ支払済の前金払金額(第16条第3項の規定により部分払の支払につき控除した金額がある場合は、その控除した金額を当該前金払金額から控除した金額)につき年14.5パーセントの割合で算定した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 契約担当職員は、前金払をした契約を契約の相手方の責に帰すべき理由により解除した場合において当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において返還金額につき前金払をした日から返還した日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合で算定した金額を利息として納めさせなければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の損害賠償金並びに前項の返還金及び利息について準用する。
(契約の解除)
第21条 契約担当職員は、契約の相手方が契約に違反した場合のほか、契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。
(1) 履行期限までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。
(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がないのに契約担当職員の指示に従わないとき。
2 契約担当職員は、契約を解除するときは、その旨を書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。
3 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所ともに知れないときは送達に代えて掲示その他の方法により公告するものとする。
4 契約担当職員(市長を除く。)は、契約を解除したときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(契約解除による物件の引取り等)
第22条 契約担当職員は、契約を解除した場合において、貸与品、支給材料その他の物件があるときは、これを返還させ、引渡しを受けない物件があるときは、契約の相手方と協議して定めた期間内に契約の相手方にこれを引き取らせ、その他原状に復させるものとする。
2 前項の場合において、契約の相手方が正当と認められる理由がなくて、所定の期間内に物件を引き取らずその他原状に復さないときは、契約の相手方に代わってその物件を処分し、その費用を当該契約の相手方から徴収するものとする。
(公共工事前金払)
第23条 施行令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)又は測量(土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影であって、政令で定めるもの以外のものをいう。)に要する経費については、契約金額1件500万円以上のものに限り、当該契約金額の4割(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量については3割)を超えない範囲内において、前金払をすることができる。
2 前項の場合において、契約担当職員が一時に支払うことを不適当と認めたときは、前金払の額を工事工程表等により分割算定して支払うことができる。
3 前払金の支払後工事の変更等の理由により、減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、その超過額を減ずるものとする。
(公共工事前金払の申請等)
第24条 契約の相手方は、前条第1項の規定により前金払を受けようとするときは、公共工事前金払申請書に登録を受けている保証事業会社の保証書を添えて、契約担当職員に提出しなければならない。
2 契約担当職員は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査して、その適否を決定し、公共工事前金払決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 前払金の支払時期は、契約の相手方から請求書による請求があった日から14日以内とする。
(前払金の使用)
第25条 契約の相手方は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(公共工事前金払の返還)
第26条 契約担当職員は、契約の相手方が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第20条第2項の規定による前金払の全部又は一部の返還を命じなければならない。
(1) 前払金を前条に規定する経費以外の目的に使用したとき。
(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。
(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。
(4) 請負契約を解除したとき。
第2章 一般競争契約
(入札保証金)
第27条 契約担当職員は、一般競争入札に参加しようとする者に見積金額(公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、予定価格)の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 当該入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。
(2) 当該入札に参加しようとする者が過去2年間に市、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 当該入札に参加しようとする者が施行令第167条の5第1項の規定により定めた資格を有し、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 第7条第2項(第6号を除く。)及び第8条(第6号を除く。)の規定は、前項の規定による入札保証金の納付について準用する。
(入札保証金の還付等)
第28条 契約担当職員は、次条の規定による公告において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 落札者が納付した前条第1項の入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供される担保を含む。)は、落札者が第7条第1項の規定により契約保証金を納付するときはその納付の際に、同条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて担保を提供するときはその提供の際に、同条第1項ただし書の規定により契約保証金の納付を免除されたときは契約書に印を押し、又は契約の履行に着手した際に還付すること。
(2) 前号の規定にかかわらず、公有財産売却システムにかかる落札者が納付した前条第1項の入札保証金については、落札者の申出により契約保証金又は売却代金に充当することができる。
(3) 入札に関し不正があったときは、前条第1項の入札保証金は市に帰属すること。
(入札の公告)
第29条 契約担当職員は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日前日から起算し、少なくとも10日前(1件の予定価格が5,000万円以上である建設工事の請負契約にあっては15日前)に新聞紙、掲示その他の方法をもって施行令第167条の6第1項の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間は5日までを短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第30条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、契約担当職員が必要と認める事項
(予定価格の設定)
第31条 契約担当職員は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書を作成してこれを封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第32条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等並びに契約の性質上価格の総額について定め難い契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡等履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札書の提出等)
第33条 契約担当職員は、入札しようとする者に入札書を作成させ第30条第4号の規定により公告した日時までに同条同号の規定により公告した場所に提出させなければならない。契約担当職員が必要と認めて入札しようとする者に提出を求める書類の提出についてもまた同様とする。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。
2 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 契約担当職員は、入札しようとする者が入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押さなければならない。
(無効入札)
第34条 契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札が取り消すことができる無能力者の意志表示であるとき。
(3) 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。
(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
(6) 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正行為があったとき。
(7) 第27条第1項の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。
(8) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
(9) 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
(再度入札)
第35条 契約担当職員は、施行令第167条の8第3項に規定する再度の入札をするときは、2回を超えてこれをしてはならない。
(入札期日の延期等)
第36条 天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合においては契約担当職員は、入札期日を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。
(落札決定通知と契約締結)
第37条 契約担当職員は、落札者が決まったときは、遅滞なくその旨を本人に通知しなければならない。
2 契約担当職員は、当該契約につき契約書を作成する場合においては、落札者に前項の規定による通知を受けた日から5日以内に契約書に記名押印させなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
(再度公告入札の公告期間)
第38条 契約担当職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第29条の公告期間を5日までに短縮することができる。
(せり売り)
第39条 本章の規定は、せり売りに付する場合に準用する。
第3章 指名競争契約
(入札者の指名)
第40条 契約担当職員は、指名競争入札に付するときは、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 契約担当職員は、前項の場合においては、第30条第1号及び第3号から第7号までに規定する事項並びに入札が一であるときは無効とする旨をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第41条 第27条、第28条及び第31条から第37条までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合において、第28条各号列記以外の部分中「次条の規定による公告」とあるのは「第40条第2項の規定による通知」と、第33条第1項中「第30条第4号の規定により公告した日時までに同条同号の規定により公告した場所」とあるのは「第40条第2項の規定により通知した日時までに同項の規定により通知した場所」とそれぞれ読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第42条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、
別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。
(予定価格の決定)
第43条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第32条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第44条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、官報、新聞、雑誌、これに類する刊行物及びその価格が一定しているもの若しくは、軽易なもの又は見積書を徴することが不適当なものにあっては、見積書を省略することができる。
第5章 雑則
(補則)
第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庄原市契約規則(昭和59年庄原市規則第6号)、西城町財務規則(昭和62年西城町規則第5号)、東城町財務規則(昭和47年東城町規則第18号)、口和町財務規則(昭和60年口和町規則第13号)、高野町財務規則(昭和42年高野町規則第32号)、比和町財務規則(昭和60年比和町規則第9号)又は総領町財務規則(昭和41年総領町規則第2号)の規定に基づいてなされた契約に関する事務のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(予定価格の入札執行前の公表)
3 市長が指定する建設工事等については、当分の間、第31条及び第41条の規定にかかわらず、当該建設工事等に係る入札を執行する前に、当該建設工事の予定価格を公表することができる。
附 則(平成20年10月6日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成27年1月7日規則第1号)
この規則は、平成27年1月8日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月30日規則第8号の2)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第42条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |