○庄原市消防団条例
平成17年3月31日条例第206号
庄原市消防団条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における消防業務を行うため、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、庄原市消防団(以下「消防団」という。)を設置し、その所管区域並びに非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他の事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管区域)
第2条 消防団の所管区域は、市内全域とする。
(方面隊の設置)
第3条 消防団に方面隊を設置し、その名称及び所管区域は、
別表第1のとおりとする。
(定数)
第4条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は、1,765人とする。
(任命)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は、市長の承認を得て消防団長が任命する。
2 団長及びその他の団員は、次に掲げる者のうちから任命するものとする。
(1) 本市に居住し、又は勤務する18歳以上の者。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(2) 志操堅固、身体強健であって、団員に適する者
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けること がなくなるまでの者
(2) 第10条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(退職)
第7条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(分限)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くと認めたとき。
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 市外に転住、かつ、転勤したとき。
(懲戒処分)
第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 業務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
(懲戒の区分)
第10条 前条に定める懲戒は、次に掲げる区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
3 団長は、懲戒を行ったときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(表彰)
第11条 団長は、団員が任務の遂行に当たり功績が特に抜群であるとき、又は平素の勤務成績が優良であるときは、これを表彰することができる。
(服務)
第12条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 団員は、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
(服務の限定)
第13条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。
(居住地を離れることの制限)
第14条 団員が10日以上居住地を離れるときは、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては、団長に届け出るものとする。ただし、特別の事情がない限り半数以上の団員が同時に居住地を離れることはできない。
(行動の制限)
第15条 団員は、火災警報発令中又はその他消防活動のため特に警戒の必要があると認められるときは、警備に支障となる行動をしてはならない。
(遵守事項)
第16条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えをもたなければならない。
(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令のもとに上下一体となって職務に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間は相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関して金品の寄贈、接待の享受又はこれを請求する等の行為をしてはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為を行い、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械、器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(9) 平素いつでも出動に応じ得る準備を整え、職務に当たり不都合のないようにしなければならない。
(報酬等)
第17条 市長は、団員に対し、
別表第2に掲げる額の報酬を毎年3月に支給する。ただし、会計年度の中途で就任又は退職があったときは、月割計算により算出するものとし、退職のときは、退職月に支給することができる。
2 市長は、団員の職務に対して手当を支給することができる。
(貸与品)
第18条 市長は、団員に対し、規則で定める被服を貸与する。
2 団員が退職したときは、貸与品を返納しなければならない。
(費用弁償)
第19条 団員が公務のため市外に旅行したときは、費用弁償を支給する。
(公務災害補償)
第20条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、又は障害者となったときは、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第21条 団員が退職したときは、その者(死亡による退職のときは、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の庄原市消防団条例(昭和40年庄原市条例第19号)第16条の規定により服装の貸与を受けた団員については、当面、第18条の規定は適用しない。
附 則(平成18年12月11日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月11日条例第42号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月12日条例第6号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和5年3月3日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(令和6年12月16日条例第25号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附 則(令和6年12月16日条例第25号)
この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
方面隊の名称 | 所管区域 |
庄原方面隊 | 下記の区域を除く市の区域 |
西城方面隊 | 西城町の区域 |
東城方面隊 | 東城町の区域 |
口和方面隊 | 口和町の区域 |
高野方面隊 | 高野町の区域 |
比和方面隊 | 比和町の区域 |
総領方面隊 | 総領町の区域 |
別表第2(第17条関係)
階級 | 区分 | 報酬額 |
団長 | 年額 | 100,000円 |
副団長 | 年額 | 80,000円 |
分団長 | 年額 | 60,000円 |
副分団長 | 年額 | 45,500円 |
部長 | 年額 | 39,000円 |
班長 | 年額 | 37,000円 |
団員 | 年額 | 36,500円 |