○庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月31日条例第41号
庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2の規定による特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)の額並びに支給方法に関し、他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 この条例において、報酬等の支給対象は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 法第180条の5第1項及び第3項に掲げる委員会の委員及び委員(以下「委員会の委員等」という。)
(2) 法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関及び規則その他の規程により設けられた審査会、審議会等の委員その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)
(3) 特別職の職員で非常勤のもののうち、前2号に掲げる者以外の者(以下「その他の非常勤職員」という。)
(報酬額)
2 統計調査員の報酬額は、国又は県の措置基準等を考慮して市長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、庄原市農地銀行において2以上の役員等を兼任するときは、報酬額の高いものについてのみ支給する。
4 選挙長、選挙立会人、投(開)票管理者(期日前投票管理者を含む。)及び投(開)票立会人(期日前投票立会人を含む。)が、同時に2以上の選挙(最高裁判所裁判官国民審査を含む。)を行う場合において、同一人が同一の職を行うときの報酬は、各別には支給しない。
(報酬の支給方法)
第4条 年額報酬を受ける者の就任(職)又は退任(職)の月が会計年度の中途のときは、月割計算によるものとする。
2 月額報酬を受ける者の就任(職)又は退任(職)の日が月の中途のときは、その月の現日数をもって日割計算によるものとする。
3 年額報酬は3月に支給し、月額報酬は職員の給与の支給日の例により支給する。
4 日額報酬の支給日は、任命権者が定める日とする。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給方法は、庄原市旅費条例(平成17年条例第49号)に規定する一般職の職員の例によるものとする。ただし、市内旅行における車賃については、西城町の区域、東城町の区域、口和町の区域、高野町の区域、比和町の区域、総領町の区域又は前6町以外の市の区域をそれぞれ目的地域内とみなし、当該目的地域内を越えた旅行の場合のみ、1キロメートル当たり37円を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、庄原市固定資産評価審査委員会委員が会議に出席したとき、及び庄原市公平委員会委員が調査調停等のため会議に出席したときは、日額6,300円を支給する。
4 規則第1条第1号に規定する職にある者であって、通勤のため庄原市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成17年庄原市規則第39号)第9条各号に掲げる交通の用具を使用することを常例とするもの(交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が有料駐車場を使用するときは、月額3,000円(当該有料駐車場の賃借料月額が3,000円未満の場合は、当該賃借料の月額)を支給する。
5 規則第1条第1号に規定する職にある者が出張、休暇、欠勤、その他の事情により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、当該月に係る前項に規定する費用弁償は支給することができない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第230号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月18日条例第232号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第244号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第250号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月15日条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第66号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに、改正前の庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月11日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第32号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年10月6日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月6日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月8日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日条例第25号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年8月6日条例第30号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年10月5日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、庄原都市計画事業庄原駅周辺土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月9日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月3日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(庄原市スポーツ振興審議会委員に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の庄原市スポーツ振興審議会設置条例の規定により委嘱又は任命されている庄原市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の庄原市スポーツ推進審議会設置条例の規定により委嘱又は任命されている庄原市スポーツ推進審議会の委員とみなす。
附 則(平成24年6月25日条例第20号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月11日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月7日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月5日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日条例第38号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成30年3月7日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月8日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月8日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和5年3月3日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月16日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 委員会の委員等

職名

支給区分

報酬額

庄原市教育委員会 委員

月額

47,400円

庄原市選挙管理委員会 委員長

月額

17,300円

庄原市選挙管理委員会 委員

月額

14,300円

庄原市選挙管理委員会 補充員

日額

6,300円

庄原市公平委員会 委員長

年額

38,000円

庄原市公平委員会 委員

年額

33,000円

庄原市監査委員(議会選出)

月額

33,000円

庄原市監査委員(有識者)

月額

49,000円

庄原市農業委員会 会長

月額

36,100円

庄原市農業委員会 会長代理

月額

31,300円

庄原市農業委員会 委員

月額

29,500円

庄原市農業委員会 農地利用最適化推進委員

月額

25,200円

庄原市固定資産評価審査委員会 委員

年額

17,300円

2 附属機関の委員等

職名

支給区分

報酬額

庄原市情報公開・個人情報保護審査会 委員

日額

6,300円

庄原市水防協議会 委員

日額

6,300円

庄原市防災会議 委員

日額

6,300円

庄原市国民保護協議会 委員

日額

6,300円

庄原市交通安全対策会議 委員

日額

6,300円

庄原市特別職報酬等審議会 委員

日額

6,300円

庄原市退職手当審査会 委員

日額

6,300円

庄原市表彰審査委員会 委員

日額

6,300円

庄原市名誉市民選考審議会 委員

日額

6,300円

庄原市地域審議会 委員

日額

6,300円

庄原市長期総合計画審議会 委員

日額

6,300円

庄原市行政経営改革審議会 委員

日額

6,300円

庄原市生活安全推進協議会 委員

日額

6,300円

庄原市国民健康保険運営協議会 委員

日額

6,300円

庄原市民生委員推薦会 委員

日額

6,300円

庄原市災害弔慰金等支給審査委員会 委員

日額

13,000円

庄原市介護認定審査会 委員

日額

13,000円

庄原市障害支援区分等認定審査会 委員

日額

13,000円

庄原市高齢者等生活支援施設入居選考委員会 委員

日額

6,300円

庄原市老人ホーム入所判定員会 委員

日額

6,300円

庄原市保健福祉推進会議 委員

日額

6,300円

庄原市予防接種健康被害調査委員会 委員

日額

6,300円

庄原市青少年問題協議会 委員

日額

6,300円

庄原市青少年問題協議会 専門委員

日額

6,300円

庄原市人権推進審議会 委員

日額

6,300円

庄原市公害対策審議会 委員

日額

6,300円

庄原市水洗便所改造資金融資あっせん審査委員会 委員

日額

6,300円

庄原市都市計画審議会 委員

日額

6,300円

庄原都市計画事業庄原駅周辺土地区画整理審議会委員

日額

6,300円

庄原都市計画事業庄原駅周辺土地区画整理評価員

日額

6,300円

庄原市空家等対策審議会委員

日額

6,300円

庄原市中小企業融資審査会 委員

日額

6,300円

庄原市教育支援委員会 委員

日額

6,300円

庄原市奨学金貸付審査会 委員

日額

6,300円

庄原市医療従事者育成奨学金貸付審査会 委員

日額

6,300円

庄原市図書館協議会 委員

日額

6,300円

庄原市芸術文化振興審議会 委員

日額

6,300円

庄原市文化財保護審議会 委員

日額

6,300円

庄原市博物館・資料館運営協議会 委員

日額

6,300円

庄原市スポーツ推進審議会 委員

日額

6,300円

庄原市学校運営協議会 委員

年額

9,000円

3 その他の特別職の職員

職名

支給区分

報酬額

選挙長

1回

10,700円

選挙長職務代理者

1回

8,900円

開票管理者

1回

10,700円

開票管理者職務代理者

1回

8,900円

投票管理者

1回

12,700円

期日前投票管理者

1回

11,200円

選挙立会人

1回

8,900円

開票立会人

1回

8,900円

投票立会人

1回

10,800円

期日前投票立会人

1回

9,600円

庄原市鳥獣被害対策実施隊員

日額

6,300円

庄原市社会福祉法人指導監査専門員

日額

19,000円

庄原市小中学校評議員

日額

6,300円

庄原市社会教育委員

日額

6,300円

庄原市スポーツ推進委員

年額

18,900円

庄原市産業医

年額

100,000円

庄原市保育所医

年額

90,000円に兼務保育所1所当たり20,000円を加算

庄原市保育所歯科医

年額

90,000円に兼務保育所1所当たり20,000円を加算

庄原市学校医

年額

90,000円に兼務校1校当たり20,000円を加算

庄原市学校歯科医

年額

90,000円に兼務校1校当たり20,000円を加算

学校眼科医

日額

40,000円

学校耳鼻科医

日額

40,000円

庄原市学校薬剤師

年額

38,000円