○庄原市議会基本条例
平成23年3月30日条例第15号
改正
平成25年3月13日条例第19号
庄原市議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民と議会の関係(第5条)
第3章 市長等執行機関と議会及び議員の関係(第6条―第9条)
第4章 討論の拡大(第10条)
第5章 委員会の活動(第11条)
第6章 政務活動費(第12条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第13条―第16条)
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第17条―第19条)
第9章 最高規範性と見直し手続(第20条―第22条)
附則
前文
庄原市議会(以下「議会」という。)は、議事機関として、庄原市長(以下「市長」という。)とともに、二つの代表機関のそれぞれが異なる特性を活かして庄原市民(以下「市民」という。)の意思を代弁する責務を負っており、市民に対して二元代表制の実効性を高めるため、市議会の責務を常に自覚して最良の意思決定を行うことにより、市民福祉の向上はもとより、常に地方自治の本旨の実現を使命として活動するものである。
さらに、地方分権の進展に伴う地方公共団体の自己決定権と自己責任の拡大等に対応し、地方公共団体の意思決定、執行機関に対する監視等において、地方議会の果たす役割はますます大きくなってきている。
また、地域住民を代表する地方議会人として、更なる自己改革と議会の活性化のため、信頼され期待される議会の構築に努めていく必要がある。同時に、議会の公正性・透明性を確保することにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指して、活動を行うあるべき姿をここに定めるものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会の情報公開と市民参加を原則とし、議会及び議員に係る基本的事項を定め、議会の活性化を図り、市民の負託にこたえられる議会を実現し、市民福祉の向上と市政の発展に寄与することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 公正性、透明性及び信頼性を重視して、市長等執行機関の市政運営状況を監視し、評価すること。
(2) 市民の多様な意見をもとに政策立案及び政策提案の強化に努めること。
(3) 情報公開に取り組むとともに、議決又は議会運営についての意思決定若しくは政策決定をしたときは、市民に対して説明責任を果たすこと。
(4) 議会内での申合せ事項は、不断に見直しを行うこと。
(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んずること。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、政策立案及び政策提言等に関し、必要に応じて調整を行い、合意形成に努めるものとする。
第2章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第5条 議会は、市民に対し議会の活動に関する情報を積極的に発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
3 議会は、市民が議会の活動に参加できるような懇談会、議会報告会等を開催するよう努めるものとする。
4 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)における参考人制度及び公聴会制度を活用し、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
5 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けることができる。
6 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議会及び議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
第3章 市長等執行機関と議会及び議員の関係
(緊張感の保持)
第6条 議会審議における議員と市長その他の執行機関及び補助職員(以下「市長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めるものとする。
(1) 議会の一般質問は、市民にわかりやすく、広く市政上の論点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
(2) 本会議及び委員会において、市長等は議員の質問及び質疑について、論点を明確にするため議員に対し問うことができる。
(市長による政策等の形成過程の説明)
第7条 議会は、市長が提案する政策、施策、計画、事業等(以下「政策等」という。)について、その政策等の水準を高めるため及び市民への公開のため、市長に対して、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討
(4) 市民参加の実施の有無及びその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 財源措置及び将来にわたる効果と費用
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、立案並びに執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算における政策説明資料の作成)
第8条 議会は、市長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付すに当たっては、前条の規定に準じて、市長に対し施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料の作成に努めるよう求めるものとする。
(議決事件)
第9条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決事件については、その拡大に向け、議会の監視機能上の必要性と市長の政策執行上の必要性を比較考慮し、別に定めるものとする。
第4章 討論の拡大
(討論による合意形成)
第10条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議員相互間の討論を中心とした運営に努めるものとする。
2 議会は、本会議及び委員会において、議案等を審議し結論を出す場合、議員相互間において十分な議論、討論を尽くして合意形成に努めるとともに、その結果について市民に対して説明責任を十分に果たすものとする。
3 議員は、議員相互間の討議を拡大するため、政策、条例、意見書等の議案を積極的に提出するよう努めるものとする。
第5章 委員会の活動
(委員会の適切な運営)
第11条 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開しながら、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。
2 委員会は、委員自らの提案及び市民の意見等をもとに所管事務調査を積極的に行い、政策提言を行うものとする。
3 委員会は、必要に応じて公聴会制度及び参考人制度を活用し、多様な意見を踏まえながら審査の充実に努めるものとする。
第6章 政務活動費
(政務活動費)
第12条 議員又は会派は、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究を行うものとする。
2 政務活動費の交付に関しては、別に条例で定める。
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
(議会事務局の体制整備)
第14条 議会は、議員の政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
(議会図書室)
第15条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努め、その有効活用を図るものとする。
(議会広報の充実)
第16条 議会は、市政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に市民に対して公表するとともに、市民からの意見、要望等を取り上げ、その内容及び対応について定期的に市民に周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、市民全体の代表者として倫理性を常に自覚し、その品位と名誉を損なうことのないよう行動しなければならない。
2 議員の政治倫理に関することは、別に条例で定める。
(議員定数)
第18条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点及び他市との比較だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、市民の意見を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を十分に活用するものとする。
(議員報酬)
第19条 議員報酬の改正に当たって、議員が提案する場合は、行財政改革の視点及び他市との比較だけではなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、市民の意見を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を十分に活用するものとする。
第9章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第20条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関係する条例、議会規則等を制定してはならない。
(議会及び議員の責務)
第21条 議会及び議員は、この条例の理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される議会関係条例等を遵守して議会を運営し、もって市民を代表する合議制の機関として、市民に対する責任を果たさなければならない。
(見直し手続)
第22条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。
2 議会は、前項の検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。